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Q1: 私は「留学」の資格で在留している学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思います。何か許可が必要ですか。
A
外国人の方が本来の活動を行いながら、アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には,地方入国管理官局において資格外活動許可を受ける必要があります。
資格外活動許可を受けた場合、基本的には、1週について28時間以内(留学生については、在籍する教育機関で長期休暇期間があるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動が可能です。ただし、風俗営業等の一定の活動を除きます。
また、特別な場合を除いては、「技能実習」、「研修」、「短期滞在」の在留資格をもつ者には、資格外活動の許可はされていません。
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Q4: 私は外国人留学生で、来年卒業予定です。日本で就職することを希望していますが、まだ内定をもらっていません。日本に残って就職活動はできますか。
A
留学生の方が、卒業後に在学時より行っていた就職活動を引き続き行うことを目的として日本への在留を希望する場合、在留資格「特定活動」への変更申請手続きを行います。この場合、在留が6ヶ月間認められる制度があります。更にもう1回の在留期間更新が認められると最長1年間までの在留が可能となり、就職活動を継続することができます。必要書類としては次のようなものがあります。
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Q7: 私は留学生で、3月に日本語学校を卒業し、4月がら日本の専門学校に入学します。今まで、ある製造メーカーでアルバイトをしていましたが、卒業から入学までの1ケ月間も継続して働くことを希望しています。可能でしょうか。また、春休みのため、教育機関の長期休業期間の適用(1日に8時間以以内、月に40時間以内の就労)も可能ですか。在留期間は、まだ6ケ月以上あります。
A
留学生がアルバイトをするためには、教育機関に所属(在籍)した上で、資格外活動の許可を受ける必要があります。3月31日まで現在の教育機関に在籍し、4月1日から新しい教育機関に在籍すれば切れ目なく働けます。しかし、どちらの教育機関にも在籍しない期間があればその期間は働くことはできません。また教育機関を変更する場合は、変更があった日から14 日以内に地方入国管理局等に届け出る必要があります。
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Q8: 私は、『留学』の資格をもって日本の大学に通っていますが、資格外活動の許可も受け、現在、アルバイトをしています。いろいろなサイトを見ましたが、働くことができる時間はどれを見ても、「週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間まで」なっています。1日の勤務時間は特に決まりは無く、週28時間以内という枠だけを守ればいいのでしょうか。週28時間以内ということを守っていれば、1日に8時間働いてもよいのですか。
A
「資格外活動許可書」が発行されると、そちらに就労の可否・就労可能時間数が記載されています。その範囲に特に制限がないということでしたら、週28時間以内、かつ、教育機関の長期休業の場合は1日8時間以内、かつ、週40時間以内の就労が可能です(どの曜日から数えても1週間で28時間以内)。この場合、1日5時間とか、8時間の就労も可能となります。
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Q9: 「留学」ビザがあと1ヶ月で切れる大学生です。この春卒業し、現在は、就労ビザへの変更申請をしています。おそらく、結果の出る前に在留期限は来てしまいます。もし不許可になったら、帰国するしかありませんか。できれば、また別の企業への就活を続けたいのですが、不許可になってからでも、就職活動のためのビザをもらうことはできるのでしょうか。
A
不許可ではありますが、このようなケースに対して、入国管理局では、不許可となった就労ビザへの変更申請を「特定活動」への変更申請として取り扱います。たとえば、過去に遡って、変更申請自体を、「留学」⇒「人文知識・国際業務・技術」等の変更から、「留学」⇒「特定活動」への変更として受理するという措置を採っています。
一定条件を満たした留学生の就職活動に対する救済措置であり、この場合、「留学」の期限が到来していても、オーバーステイとはみなされません。
ただし、就労ビザあるいは「特定活動」への変更申請を行うことなく「留学」の在留期限が到来した場合は、オーバーステイとなります。
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