入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
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Q16: 私は10年以上継続して日本に住んでいる外国人です。日本に帰化したいのですが、精神障害者の認定を受けています。許可される可能性はあるのでしょうか?。普段の生活に一人でも困ることはないし、自力で生活できます。
Q17: 私は韓国国籍をもって、子どものころから日本に居住しています。私のルーツは北朝鮮です。日本国籍者になりたいため帰化申請をするにあたり、問題はありませんか?
Q12: 私は海外で生まれた直後に日本へ来ました。現在、30才ですが23才から4年間は母国に戻りそこで生活し、再び、27才で日本に戻りちょうど3年が経過しました。来月、婚約者と正式に結婚しますが、再び日本に来てから5年間が経過しないと帰化の申請はできないのでしょうか。
A
あなたの場合は結婚してから、すぐに帰化の申請をすることができます。日本人と結婚されている場合には、5年間日本に住所を有することは必要なく、引き続き3年以上日本に住み、かつ、現に日本に住所を有していれば大丈夫です。
なお、あなたの現在の在留資格が「永住者」であれば、上記の通りで問題はありませんが、就労の在留資格など、在留期間の制限がある場合は注意が必要です。
帰化申請は、申請の準備に2~3ケ月、申請から許可まで7~8ケ月と予想すると、残りの在留期間等を考えると、「日本人の配偶者等」への変更も検討した方がよいと思います。
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