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アミティエ行政書士事務所
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在留期間更新許可申請

こちらでは、在留期間更新許可申請ついてご案内いたします。

在留期間を超えて在留すると違反になるため、早目に申請をする必要があります。また、すでに在留期間を経過してしまったなどの問題がある方もすぐに対策をしなければなりません。

当サポート室では、在留期間の更新を希望される方に対して、親切丁寧にサポートいたします。

その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

在留期間更新許可申請とは

「永住」の在留資格をもって在留しているなど、一部の場合を除いては、日本に在留する外国人は、現に許可されている在留期間を超えて日本に滞在することはオーバーステイとなり、退去強制の対象になります。

在留期間を超えて日本で滞在を希望する場合は、在留期間更新許可の申請をして、在留期間を延長することができます。

このような場合に、入国管理局・支局・出張所に対して申し入れするのが、在留期間更新許可申請です。ただし『短期滞在』の在留資格で滞在している人については、その性質上、病気で入院中など、やむを得ない特別の事情があるものでなければ許可されないのが通常です。

また、在留中に好ましくない行動をしたり、在留実績に問題がある場合も同じです。

<用語の説明>

短期滞在 : 日本で行う観光・保養・スポ―ツ・親族の訪問・見学・講習や会合への参加・業務連絡などの活動で、90日以内の特定の期間の滞在。

退去強制 : 日本に在留する外国人について、日本にとって好ましくない理由があれば、その者の在留を拒み、強制的に国外に追放すること(強制送還とか国外追放とも言われる)。退去強制になると、5年間(2度目以降は10年間)日本に入国できなくなる。

在留資格詳細はこちら

在留期間更新許可申請が許可されるケース

在留期間の更新は、法務大臣の裁量によって、それを認めるに足りる相当な理由があるときに可能であって、申請をすれば必ず許可を得られるというわけではありません。

 

在留期間更新許可申請をする時期は?

在留期間満了後に出国しようとするときはオーバーステイの状態になっており、退去強制の対象のため、そのまま出国することはできません。

出国命令により出国した場合は1年間退去強制の場合は5年間  (または10年間)、日本への上陸は認められなくなりますので気をつけましょう。  

在留期間満了の約3ケ月前から申請が可能ですので、早めに申請をすることが大切です。

<用語の説明>

出国命令 : 本来であれば退去強制となる者が、一定の期間内に自主的に出国することが確実と認められる場合など、その身柄を収容しないまま日本から出国させる簡易の措置。出国命令になると、1年間は日本に入国できなくなる。

退去強制 : 日本に在留する外国人について、日本にとって好ましくない理由があれば、その者の在留を拒み、強制的に国外に追放すること(強制送還とか国外追放とも言われる)。退去強制になると、5年間(2度目以降は10年間)日本に入国できなくなる。

 

在留期間更新許可申請中に在留期間が満潮になった場合

在留期間更新許可申請があった場合において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間満了後も、

当該処分がされる日、または、本来の在留期間満了の日から2ケ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって在留することができる、とされ、処分がなされるまで最長2ケ月間は、適法に在留することができます。

 

当サポート室では、在留期間更新の許可が無事に受けれるよう、全力でサポートいたします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

サービス料金

基本料金表(税込み)
9 サービス内容サービス料金収入印紙代
在留期間更新許可申請転職等事情変更あり100、000円

 

4、000円

事情変更なし46、000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

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