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外国人の雇用 Q&A  

掲載している質問の内容は、実際にお客さまからいただいたご質問の内容ではありません。

外国人の雇用を希望されている企業の方が疑問に思うことを想定し、Q&Aとしてまとめたものです。

本ページでは、外国人の雇用に関するQ&Aをご紹介いたします。

(随時、更新していきます。)

詳細内容を正しく理解した上で、計画的に外国人の方の雇用を進めるようにしましょう。

外国人の雇用 Question

外国人の雇用  Answer

Q1: 外国人を雇用する場合、入管法上どのような制限がありすか。また、その外国人が日本で就労できるか否か知るには、どのようにしたら良いのですか。

A

我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められ在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。留学生をアルバイトとして雇う場合も同様です。これらの在留資格や在留期間は、在留カード、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書(在留カードとみなされる期間において有効)等により確認できます。それでも不明な点がある場合には、最寄りの地方入国管理局に照会し、確認する方法もあります。

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Q2: 外国人を雇用した場合、何か届出なければいけませんか。

A

雇用対策法より、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

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Q3: 不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、その内容はどのようなものですか。

A

入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。不法就労助長罪は、

(1)事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
(2)外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
(3)業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為

を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又は、これらを併科すると定められています。

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Q4: 不法就労外国人とは知らずに雇用した場合、「罰則」が適用されますか。

A

不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合、不法就労であるとはっきりと認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合等、知らないことに過失があったときも、処罰を免れないことになります。

外国人労働者を採用するに当たっては、旅券(パスポート)又は在留カード等により、「在留資格」「在留期間」「在留期限」を確認することが大切です。特に「在留資格」については、就労活動が認められる在留資格かどうか確認しましょう。

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Q5: 外国人登録証明書とはどのようなものですか。

A

日本に入国した外国人が90日を超えて滞在するときには、入国した日から90日以内に居住している市区町村に届け出て、「外国人登録」を行わなければなりません。登録した場合は「外国人登録証明書」が交付され、16歳以上の外国人はそれを携帯しなければなりません。

 外国人登録証明書の表面に記載された各種事項に変更等があったときは、市区町村で裏面に変更後の事項を記載した上で認印が押されます。

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Q6: わが社の新規事業開拓の戦略要員として、技術職に、既に就労資格を有する外国人を雇用したいと思います。入管法上、内定した外国人がわが社の技術職として就労して問題がないという証明はありますか。

A

入管法上、就労が認められている活動の内容を証するものとして、本人が申請した場合には「就労資格証明書」が交付されます。

この証明書の内容は、就労が認められている活動の内容を証するものですが、転職の場合、その会社での就労が認められるかどうか、将来の在留期間更新申請を想定して具体的に、「○○会社における○○の活動は上記に該当する」旨の証明がなされます。

なお、転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば就労が認められ、この「就労資格証明書」がなければ就労できないというものではありません。

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Q7: 「短期滞在」の在留資格で在留している外国人と面接をした結果、通訳として採用することを希望しています。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更はできますか。

A

原則として「短期滞在」から他の在留資格への変更はできません。

この場合は一度帰国し、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証の発給申請を行い、その発給(旅券に押印又は貼付)を受けた上で日本に入国しなければなりません。但し、短期滞在中に、本人又は雇用機関の者が「在留資格認定証明書」の交付を申請することは可能ですが、この申請で在留期限を超えて滞在することはできません。 

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Q8: 外国人の在留に関して身元保証人になった場合、その責任の範囲はどのようですか。

A

在留資格「技術・人文知識・国際業務]「技能」等で在留する場合は、身元保証人を求められることはありませんが、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」で在留する場合は身元保証人が必要です。

その場合の身元保証で求められる内容は以下の3点です。
① 当該外国人が日本での滞在費を払うことができないときは負担すること。
② 当該外国人が白本からの帰国旅費を支払うことができないときは負担すること。
③ 日本国法令を遵守させること。 

入管行政上の身元保証には法的な拘束力はなく、保障した内容に反する事態が生じた場合に入国管理局から保証人に対し、任意による約束の履行を促すことができるにとどまり、民事上の債務保証等まで責任を負いません。 
 

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Q9: 私は今は個人事業主ですが、多少、売り上げ実績ができてきたので法人化する予定です。当初は社員が数人の零細企業ですが、外国人を雇うことはできるでしょうか。また、個人事業主のままでも外国人の雇用は可能ですか。

A

外国人を雇用できるかどうかの基準は、法人化か個人事業かとか、会社の規模とかではなく、事業の「安定性」と「継続性」で判断されます。会社の規模は、事業の安定性と事業の継続性を判断するための一つの手段です。個人事業でも外国人の雇用は可能です。

事業の安定性と継続性を確認する際、株式会社などの法人の場合には会社の登記事項証明(履歴事項全部証明書)や決算書などである程度の規模を判断することが可能です。また、個人事業の場合には、会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)などが存在しないため、別の方法(確定申告書や事業のパンフレットなど)で、事業の安定性と継続性を立証します。

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Q10: 私は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得しある会社に勤務していますが、考えがあって別の会社に転職することを希望しています。何か制限や問題はありますか。

A

日本に在留する外国人は、定められた在留期間内でその在留資格に該当する範囲の活動を行うことができます。

したがって「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、その在留期間内にその在留資格に該当する「通訳・翻訳」などに転職することは可能であり、入国管理局に事前に許可を求める必要はありません。次の在留期間更新申請の際に、新たな事業所にかかる関係書類を提出すればよいことになります。

但し、転職の場合には、将来の期間更新申請を想定して、転職先の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するか否かを判断するために「就労資格証明書」の申請をする方が好ましいと言えます。

なお、外国人登録法では、外国人が職業を変更した場合には、その変更が生じた日から 14 日以内に変更登録をしなければなりません。

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Q11: 外国人の雇用を検討していますが、社会保険に加入する必要はありますか。

A

健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。
そのため、健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合は、これらの制度の加入者となり、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入する等の手続きが必要となります。

外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担分を嫌って加入をしたがらない例があるようですが、任意加入ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。

なお、外国人の場合、年金保険には脱退一時金制度があります。詳細については下記の「日本年金機構ホームページ」、またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

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Q12: 難民の方を雇うことはできますか。

A

難民とは、日本政府が難民と認めて入国した者で、インドシナ難民と条約難民に分かれます。その難民と認められて入国した者の在留資格は「定住者」となります。この在留資格については、入管法上、在留期間は制限されていますが、その活動に制限は設けられていません。したがって、単純労働分野での就労も可能です。

難民の方は、長期間、日本に滞在することを希望する者が多く、「永住者」の在留資格を取得する者、更に日本に「帰化」する者も少なくありません。

インドシナ難民とは、1975 年のベトナム戦争終結前後に、インドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)の多くの人々が、その後数年に亘り、国外へ流出しました。これらベトナム難民、ラオス難民、カンボジア難民を総称して、「インドシナ難民」と呼んでいます。

一方、条約難民とは、難民条約(1951 年の難民の地位に関する条約)に定義された難民の要件に該当すると判断された人を条約難民と呼びます。
「国籍外の国にあって、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するため、その国籍国の保護を受けることができない、又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」が条約難民の定義になっています。

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Q13: 難民の方を雇った場合、援助制度はありますか。

A

「財団法人アジア福祉教育財団 難民事業本部」では、日本語教育等を受けることを希望する難民の方に対し、日本語教育、日本社会へ適応するための学習、就職斡旋等を行っております。

また、担当の職業相談員から就職の斡旋を受け、難民の方を雇用した場合には、援助金が支給される職場適応訓練の制度があります。

詳細については、下記の「財団法人 アジア福祉教育財団 難民事業本部ホームページ」からご確認ください。

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