入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
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こちらでは、在留資格変更許可申請についてご案内いたします。
仕事や通学で日本に在留している方でも、いろいろな理由で、在留資格の変更を希望されることが多いと思います。たとえば、留学生が大学を卒業(修了)後、企業に採用される場合などです。
このような場合に、当サポート室では、現在の在留資格の変更を希望されている外国人の方に対して、親切丁寧にサポートいたします。
その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
外国人は、入国・在留の許可に際して決定された在留資格をもって、日本に在留することとされてます。 しかし、在留中にその目的を変更したり、変更せざるを得ないこともありえます。
たとえば、「留学」の在留資格で日本に在留している外国人が学業を終了し、その後に日本で在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事に就くことを希望される場合などです。
このような場合に、入国管理局・支局・出張所に対して申し入れの必要があるものが、在留資格変更許可申請なのです。
なお、在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむを得ない特別の事情があるものでなければ許可しないと定められています。査証免除により上陸を許可されて在留している人についても同様です。
<用語の説明>
短期滞在 : 日本で行う観光・保養・スポ―ツ・親族への訪問・見学・講習や会合への参加・業務連絡などの活動で、90日以内の特定の期間の滞在。
技術・人文知識・国際業務 : ①技術:理学,工学などの自然科学の分野、②人文知識:法律学,経済学,社会学などの人文科学の分野、③国際業務:外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする分野、での業務。
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在留資格の変更は、法務大臣の裁量によって、それを認めるに足りる相当な理由があるときに可能であって、申請をすれば必ず許可を得られるというわけではありません。
在留資格変更の許可を受ける前に、新しい在留資格に該当する活動をした場合は、違反になるため、早めに変更申請をするようことが大切です。
在留目的の変更等により、在留資格の変更する事由が生じたら、在留期限を待たずにすぐに変更の申請をするようにしましょう。
この在留資格の変更は、在留期間内であればいつでも変更を希望したときに申請をすることができますが、在留資格『技能実習』については、在留期間満了時に申請をしなければなりません。
<用語の説明>
技能実習 : 日本にある機関・企業・団体などとの雇用契約に基づいて業務を行いながら技能等の修得をする活動、および、その活動を行って技能等を修得した者が雇用契約に基づいてその技能などを活用する業務を行うこと。
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■「留学」の在留資格で在留していた留学生が学業を終え、日本で就職する。
(「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格へ変更。)
■「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いていた外国人が、転職をして「医療」の在留資格に該当する職に就く。
■「研究」の在留資格で滞在をしていた外国人が日本で会社を設立する。
■ 在留中の外国人が日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」へ在留資格変更を希望する。
■ 日本人との結婚が目的で、日本に「短期滞在」の在留資格で滞在していた外国人が結婚。
在留資格変更許可申請があった場合、その申請の時に、その外国人が持っている在留資格に伴う在留期間の満了の日までに、その申請に対する処分がされないときは、その外国人は、その在留期間満了後も、当該処分がされる日、または、本来の在留期間満了の日から2ケ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって在留することができる、とされ、処分がなされるまで最長2ケ月間は、適法に在留することができます。
当サポート室では、在留資格変更の許可が無事に受けれるよう、全力でサポートいたします。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
サービス内容 | サービス料金 | 収入印紙代 | |
---|---|---|---|
在留資格変更許可申請 | 経営・管理への変更 | 250、000円 |
4、000円 |
上記以外 | 100、000円 |
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