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在留資格・ビザ申請 Q&A (永住)

掲載している質問の内容は、実際にお客さまからいただいたご質問の内容ではありません。

日本に滞在している、また、滞在を希望している外国人の方が疑問に思うことを想定し、Q&Aとしてまとめたものです。

本ページでは、在留資格・ビザの永住に関するQ&Aをご紹介いたします。

(随時、更新していきます。)

在留資格の内容を正しく理解した上で、ビザの申請を行うようにしましょう。

在留資格・ビザ申請(永住)Question

在留資格・ビザ申請(永住) Answer

Q1: 私は、10年以上日本に在留しており、従来からの希望もあって、永住許可申請をしましたが不許可でした。その後、在留期間が終了するので在留期間更新許可の申請をしたところ、5年から3年になってしまいました。私としては、また永住許可の申請をしたいのですが、許可されるでしょうか。

A

永住許可の要件の1つに、”最長の在留期間をもって在留していること”、というのがあります。このため、現在の在留資格の最長期間が5年のところ、3年の期間しか与えられてなければ、永住許可は受けられません。まずは、次の在留期間更新の際に、最長の在留期間をもらうことを考えてみてください。

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Q2: 私は、3ケ月くらい前に永住許可の申請をしたのですが、許可または不許可の結果が出る前に、現在の在留資格の期限が終了してしまうことが予想されます。期限が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。

A

今の在留資格の期限が過ぎてしまうと、オーバーステイ(不法滞在)になってしまいます。永住許可申請とは別に、現在の在留資格の更新の手続きをしなければなりません。オーバーステイにならないよう、早めに在留期間更新許可申請を行う必要があります。

ただし、在留資格の更新は許可されても、永住許可がされないという場合はありえます。

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Q3: 永住の許可を受けるためには、身元保証人になってくれる人が必要なのでしょうか。

A

永住は許可されるためには、身元保証人がいることが必要となります。日本人か永住者の方でどなたかにお願いをしなければなりません。

なお、ここでいう身元保証人とは、本人が日本で生ていく上で、不都合が生じないように経済面や生活指導として面倒を見てくれる人です。法的な責任はなく、道義上の責任が生じるに過ぎません。また、身元保証人の在職証明書・収入・資産証明書などの提出が求められており、その内容によっては、身元保証人としての能力がないと判断されたりします。

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Q4: 3年くらい前に交通違反をしましたが、永住許可の申請に影響はありますか。

A

法令順守(素行善良)は永住が許可される要件であり、交通違反は大きく影響します。交通違反の内容にもよりますが、入国管理局では、過去5年くらい前までさかのぼって確認するようです。交通違反をしてから7年くらいは見た方がよいかもしれません。

(交通違反の反則金は、1回くらいであれば、影響はないと思われます。)

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Q5: 永住許可に必要な年収はどれくらいですか。

A

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること” が永住許可に必要な要件です。年収でいえば、300万円くらいと思われますが、ご自身のだけでなく、世帯として判断されますので、配偶者が働いていればその分も含めることができます。ただし、資格外活動をした場合の収入は含まれません。

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Q6: 永住許可の申請をしましたが、その後、海外に行っても問題はないでしょうか。

A

基本的に再入国許可を取得すれば、海外旅行や出張などはできます。しかし、長期間になる場合などは永住権の取得条件を満たさなくなる場合があります。また、永住許可の審査の間、本人が日本にいないと、マイナスの評価となります。そのため、仕事の場合は日本に安定していられる時期に申請するか、旅行の場合は審査期間中はがまんする方がよいと思います。

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Q7: 私は、今年の10月1日で、日本に連続して10年滞在していることになります。今後、永住の申請したいと思っています。念のため確認したいのですが、過去に、企業内転勤から技術・人文知識・国際業務のビザへ変更しています。日本での滞在年数として計上されるのは、技術・人文知識・国際業務での滞在期間のみでしょうか。

A

在留期間10年の中に、『企業内転勤』を含めることはできます。

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