入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

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東京入管・永住、帰化申請サポート室

アミティエ行政書士事務所
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永住許可申請

こちらでは、永住許可申請についてご案内いたします。

外国人の方は、通常は、在留資格ごとに、決められた期間内に限り日本に在留することができますが、在留資格「永住」の許可を受けた場合、将来にわたって、日本に永住することが可能になります。

このため、在留資格「永住」の資格を取得するには、提出書類が多くなり、要件も厳しくなるなど、それなりにハードルは高くなります。しかし、あきらめることなく、手続きを進めていただければと思います。

当サポート室では、お客さまのご事情に応じて全力でサポートいたします。

その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

永住許可とは

在留資格「永住」とは、在留資格を有する外国人が、現在の国籍を変更することなく、将来にわたって日本に居住することができるもので、法務大臣が与える許可です。 

「永住」の在留資格は、入国時に付与されることはなく、日本に入国後、相当期間在留してから法務大臣に永住許可の申請をして取得します。また、以下の要件が必要になります。

1.素行が良好であること

  • 法律を順守し、日常生活において社会的に非難されることがない生活を営んでいること。

2.独立生計を営むに足りる資産、または、技能を有すること

  • 日常生活において、公共の負担にならず、その有する資産または技能などから見て、将来において安定した生活が見込まれること。

3.その外国人が日本の利益になると認められること

   ①原則として、10年以上、日本に滞在していること。但し、その期間のうち就
    労資格、または居住資格で引き続き、 5年以上在留していること。

   ②罰金刑懲役刑などを受けていなく、納税義務等の公的義務を果たしている
    こと。

   ③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。

日本人、永住者または特別永住者の配偶者・子である場合は、1.2.に適合しなくてもよく、難民認定を受けている者の場合は、2.に適合 しなくてもよいされます。

<用語の説明>

最長の在留期間 : それぞれの在留資格ごとに、在留期間が複数定められているが、その複数の期間のうち、一番長い期間のこと。

永住許可の原則10年在留に関する特例

次のような場合に、上記ガイドラインの3-①が免除となります。

  (1)日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実態
     を伴った結婚生活が3年以継続し、かつ、引き続き
1年以上日本に滞在していること。その実子等の場合
は、1年以上日本に滞在していること。

  (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。

  (3)難民認定を受けた外国人が、認定後、5年以上継続して日本に在留していること。

  (4)外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があると認められる外
     国人で、5年以上日本に在留していること。

<用語の説明>

定住者 : 法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して日本に在留するを認める者。永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している子、および、日系人など。

在留資格詳細はこちら

永住許可申請中に在留期間が満了となった場合

永住許可申請の場合、審査結果を待つ間に在留期間が満了となればオーバーステイ(不法残留)になりますので、満了前に在留期間更新許可申請をすることが必要になります。

 

永住許可申請は必ず許可されるのか

永住許可は、外国人にとって多くのメリットがありますが、その分審査が厳しくなり、不許可になるケースもでてきます。また、それぞれのご事情によりガイドラインを満たしていたり、また、満たしていない場合でも、許可されたり、不許可になったりすることがあります。

 

当サポート室では、比較的ハードルが高いとされる永住の許可が無事に受けれるよう、全力でサポートいたします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

サービス料金

基本料金表(税込み)
 サービス内容サービス料金収入印紙代
永住許可申請身分・就労関係の資格からの変更

 

140、000円

 

 

8、000円
家族同時申請1名につき40、000円

ご不明なことやご希望がございましたら、お気軽にお問合せください。

 

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