入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

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東京入管・永住、帰化申請サポート室

アミティエ行政書士事務所
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再入国許可申請

こちらでは、再入国許可申請についてご案内いたします。

日本にいる外国人の方がいったん日本から出国後、再び日本に戻ってくることを希望される場合は、再入国許可を取得しておかないと、新たに日本に入国する時と同じ手続きをしなければならず、時間と労力がかかります。

当サポート室では、この手続きについて、親切丁寧にサポートいたします。

その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

再入国許可申請とは

再入国許可申請をしないで出国すると、最初に日本に入国した時と同様に面倒な手続きが必要となり、また、出国前の在留資格が再び付与される保証はありません。

このような不便を解消するために、出国前にあらかじめ再入国の許可を受けた場合は、この許可があれば、同じ在留目的で再び入国する時は、査証を必要とせず、出国前の在留資格、および、在留期間が継続できるようになっています。

再入国許可は、1回限り有効なものと、有効期間内であれば何回でも再入国できる数次有効なものがあります。数次有効な許可は、本人の申請に基づき法務大臣が相当と認められるときに限り許可されます。

 

再入国許可の有効期限

最大5年間です。延長は認められていません。残りの在留期
 間が5年に満たない場合は、その在留期限までです。

永住者も最大5年間ですが、6年間を超えない範囲で延長が
 認められます。病気など特別な事情がある場合で、最寄りの
 日本大使館(領事部)に有効期間の延長の申請をします。

特別永住者については、最大6年間です。病気など特別な事情がある場合にさらに
 1年間(最大7年間)延長の許可を受けることができます。  

<用語の説明>

特別永住者 :  第2次世界大戦終戦前から引き続き居住している在日韓国人・朝鮮人・台湾人およびその子孫の在留資格。

みなし再入国の制度

日本に在留資格をもって在留する外国人で、有効な旅券(難民旅行証明書を除く)をもっている人が、出国する際に、入国審査官に対して、再び入国することの意思をのあることを告げて出国する場合は、再入国の許可を受けたものとみなす、とする制度です。

有効期間は、出国した日から1年間(残りの在留期限1年に満たない場合は、満了日まで)。特別永住者の場合は、2年間(有効な旅券と特別永住者証明書を所持する者に限る。)

延長の規定はなく、手数料は無料です。

再入国許可は、退去強制事由に該当する外国人、または、在留中の素行が好ましくない外国人については、再入国の許可が与えられません。

<用語の説明>

退去強制 : 日本に在留する外国人について、日本にとって好ましくない理由があれば、その者の在留を拒み、強制的に国外に追放すること(強制送還とか国外追放とも言われる)。退去強制になると、5年間(2度目以降は10年間)日本に入国できなくなる。

在留資格詳細はこちら

当サポート室では、再入国の許可が無事にうけれるよう、全力でサポートいたします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

サービス料金

基本料金表(税込み)
 サービス内容サービス料金収入印紙代
再入国許可申請一次(1回のみ)18、000円3、000円
数次(期間内なら複数回)

  6、000円

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

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