入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。
外国人の入管業務・ビサ申請・帰化申請など
海外在留日本人の永久帰国サポート
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アミティエ行政書士事務所
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
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こちらでは、外国企業の日本支店の設置についてご案内いたします。
外国企業が日本で支店を設置する場合は、日本の法制度・各種手続に関して、正しいルールに基づいて行う必要があります。
当サポート室では、日本で支店の設置を希望される外国企業の方に対して、親切丁寧にサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
支店の設置とは、外国企業の営業所を日本に設置することです。
支店には、法律上独立した法人格は認められず、外国企業の法人格の一部分として取扱われます。したがって、支店の活動によって生じた債権債務は、最終的には外国企業に直接帰属することとなります。この点が、子会社(日本法人)の設立と異なります。
外国企業が日本において直接的な事業活動をしようとする場合、支店の設置や子会社(法人)の設立をしなければなりませんが、支店は、子会社の設立に比べて手続が簡単であり、支店としての活動拠点を確保し、支店の代表者(日本における代表者)を定めた上で必要事項を登記すれば、日本において事業活動を開始することが可能です。
なお、支店の名義で銀行口座の開設をすること、不動産の賃借をすることは可能です。
また、子会社(法人)の設立のように出資等を行う、定款等を作成する必要はありませんが、本国の本社の情報をまとめた宣誓供述書(Affidavit)という書類を作成し、本国にて認証を受けるといった手続きが発生します。(※日本に所在する大使館・領事館が日本国内での手続を認めている場合は、日本の大使館または領事館で外国本社の代表者又は日本における代表者が手続きすることができます。)
サービス内容 | サービス料金 | 収入印紙代 | |
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外国企業の日本支店設置 | 案件に応じて別途 | ------- |
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