入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

外国人入管業務・ビサ申請・帰化申請など
海外在留日本人永久帰国サポート 

東京入管・永住、帰化申請サポート室

アミティエ行政書士事務所
〒167-0054  東京都杉並区松庵3-35-23

営業時間:9:30~17:00(土日祝日を除く)

※時間外・土日祝日も可能な限り対応します。
 お気軽にご連絡ください。

『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
 

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

帰化許可申請

こちらでは、帰化許可申請についてご案内いたします。

外国人の方は、日本に帰化することにより、日本人と同等の社会保障や権利を得ることができます。

帰化には、デメリットもありますが、それを上回るメリットがあるため、ご検討する価値はあります。

当サポート室では、日本に帰化することを希望する外国人の方に対して、親切丁寧にサポートいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

帰化とは

帰化とは、現在の国籍を放棄または離脱して、他国の国籍を取得することををいいます。 国籍(Nationality)とは、ある国家の構成員である資格のことです。 帰化を許可された場合、 その後の人生は、選挙権の付与など、その国の国民と同じ身分、地位などを得ることになりますが、 そうでない国や地域もあります。

上記を通常の帰化普通帰化といいます。

そのほかに、特別帰化( 簡易帰化) 制度というものもあり、日本人とのつながりにおいて、婚姻等により一定の要件を満たす外国人などに対して許可されます。

「日本に帰化する」とは、日本で暮らす在日の外国人の方や無国籍の方が、その方の住所地を管轄する法務局に申請し、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することです。帰化すると、選挙、日本のパスポートの取得、戸籍の作成など、日本人と同じ権利を行使できるようになります。

その分、審査時間は長くなり(通常約1年)、多くの必要書類が必要となります。

<用語の説明>

普通帰化 : 就労の資格やその家族など、婚姻による日本人とのつながりがない外国人による帰化。

特別(簡易)帰化 : 婚姻等により一定の要件(日本人とのつながり)を満たす外国人による帰化

 

普通帰化の要件

就労の在留資格や、その家族などが対象です。

以下の要件を満たす方は、申請が可能です。

1.居住条件  引き続き5年以上日本に住所を有すること。

         ・頻繁でない再入国許可を得て出国し、期間内に戻ってきた場合は、
          継続しているものとされます。

         ・留学生が就労資格に切り替えて継続して日本に在留する場合は、
          就労資格に切り替え後、3年間を経過することが方針のようです。

2.能力条件20歳以上で、本国法(母国の法令)によって行為能力を有すること。

                           ・外国籍をお持ちの場合、その国の法律上、「成年」になっていれば
          よいとされています(「成年」が18歳であれば18歳以上で
          よい)。

                           未成年者は、両親と同時申請の場合に申請が可能です。

3.素行条件  素行が善良であること。

         反社会的な活動の有無、納税義務違反や法律により処罰を受けたこと
         の有無などが帰化許可の判断において考慮されます。

4.生計条件      自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産、又は、技能によ
        って生
計を営むことができること。

                         本人、その配偶者、親、子などが職に就いて、または、同居してい
         ない親からの仕送りなどで、安定した収入が見込めることが必要
                        です。

         *「資産」とは、家・土地など不動産や、預貯金などのことです。

5.重国籍防止条件 日本の国籍の取得によって、もとの国籍を失うこと

                        本人の意思に反して従前の国籍を失うことが出来ない場合は、例外的
                       にこの条件が免除されることもあります。

6.その他、重視されている条件

               日本国憲法と政府を暴力で破壊することを企て、主張し又は、そうしたこ
                 とをする団体を結成・加入したことがないこと。

               日本の社会に順応していること。

     (生活環境や職場環境など、日本人と変わらない日常生活を送っ ている。)

    - 日本語の読み書きができること。

      (小学校2~3年生レベルの読み書きが基準と言われている。)

    - 帰化の動機が、本心からでたものであること。

      (日常の言動や、人間関係によっても、本心であると認められること。)

帰化申請は、ご家族全員で申請されることが望ましいと考えられています。

<用語の説明>

就労の在留資格 : 定められた範囲で就労が認められる在留資格のことで、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」があります。詳しくは、下記の  ”在留資格詳細はこちら”  をクリック願います。

在留資格詳細はこちら

特別(簡易)帰化の要件

日本人の配偶者や子どもなど、日本人と身分的な関係にある方が対象です。

以下の要件を満たす方は申請が可能ですが、お客さまそれぞれの条件によりかわってきます。

1. 居住条件 が免除されるケース

1) 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を

   置く方。

2) 日本で生まれた方で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有する場合、

   またはその方の父または母(養父母を除く)が日本で生まれた場合。

3) 引き続き、10年以上日本に居所を有する方。

   また、日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所、または、
居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの、および、日本国民の配偶者た
る外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有
するものについても、同様になります。

1.居住条件・2.能力条件 が免除されるケース

1)日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所があ り、現在日本に住所を有する方。

2)日本国民の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を経過し、引き続き日本に1年以上住所を有する方。

1.居住条件・2.能力条件・4.生計条件が免除されるケース

1) 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する方。

2) 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時に本国法により
   未成年で
あった方。

3) 日本の国籍を失った方(以前帰化して取得した日本国籍を失った方を除く)で
   日本に住
所を有する方。

4) 日本に生まれ、かつ、出生時、国籍を有しておらず、その時から引き続き日本に
   住所を
有する方。

 

当サポート室では、お客さまそれぞれのご事情を詳細にお聞きして、帰化の許可が無事にうけれるよう、全力でサポートいたします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

サービス料金

基本料金表(税込み)
 サービス内容サービス料金収入印紙代
帰化許可申請経営者・自営業者200、000円-------
給与所得者160、000円-------

ご家族さま1名につき

(同時申請の場合)

40、000円

-------

ご不明な点やご希望がございましたら、お気軽にお問合せください。

 

帰化(許可)申請 サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始から申請・業務完了までの流れをご説明いたします。

お問合せ・ご相談

お気軽にお問い合わせください

お電話、またはメールでご連絡をいただき、無料の面談を行います。

その後、面談を行い、詳しく事情をお聞きし、帰化の要件を満たしているかどうか、可能性はどのくらいあるか、また、スケジュールなどを確認します。

その結果、申請に進むと判断された場合、料金と必要な資料など、ご契約内容を案内いたします。

 

契約・料金のお支払い・業務の開始

お客さまとの対話を大切にします

お客さまに提示したご契約内容に納得・合意していただいたら、ご契約の内容に従って、料金お支払いなどの手続きをお願いします。

上記の手続き後、業務開始となります。

法務局担当者と事前面談

お客さまと事前準備をします

業務開始後、法務局に面談の予約をします。

予約日(約1ケ月後)に、法務局へ出向き、法務局の担当者と事前面談を行います。

(お客さまご自身の面談が必要です。当サポートセンターの同行は可能です。)

申請に必要とされる資料などは、お客さまの状況によってさまざまとなります。

法務局より、申請に必要な書類の指示を受けます。

この面談は、複数回行われることもあります。

書類の作成

正確でわかりやすいことを心がけます

お客さまからいただいた資料をベースに、当サポート室で申請書などの書類を作成します。

資料の準備には、お客さまのご協力が必要になります。

法務局へ申請、料金の清算など

お客さまが提出します

法務局へ申請書類を提出します。

この場合、お客さまご自身が申請書類を提出する必要があります(申請者が15歳未満の場合は、両親など法定代理人が申請します)。

また、料金の未払い分があればこの時点でお支払いをお願いします。その他、追加のお支払いや返金があれば、その清算を行います。

法務局で面談

面談の準備が重要です

申請書類が法務局に受理されると、しばらくして(申請から約1ケ月後に)面接の案内があります。

面接に当たっては、書類内容と矛盾しない等の事前準備をします。

この面接には、当サポートセンターの同行はできず、お客さま自身で対応することになります。

許可・不許可の決定、及び、その後の対応など

お客さまとの信頼を大切にしています

法務局より許可・不許可の通知がなされます(約6ケ月後)。

許可の場合は、「帰化者の身分証明書」が発行されます。

万がー、不許可の場合はその理由を明らかにして、一定期間後に再度申請するかなど、その後の対応について、お客様と相談します。

よろしければ、こちらもご覧ください

帰化の基礎

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

03-6794-9462

受付時間:9:30〜17:00(土日祝を除く)
※時間外・土日祝も可能な限り対応します

 お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6794-9462

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

  運営事務所紹介

お問合せやご相談がございましたら、お気軽にお電話ください。メールでも受け付けております。

アミティエ行政書士事務所

03-6794-9462

〒167-0054
東京都杉並区松庵3-35-23

(業務エリア)
東京都内(新宿区・杉並区・中野区・渋谷区・品川区・港区等)・神奈川県・千葉県・埼玉県・全国対応可