入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

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特定活動とは

こちらでは、特定活動についてご説明いたします。

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。

このページでは、『在留資格』のことを『ビザ』と表現しています。

本来『ビザ』とは、『査証』(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され推薦状のようなもので、上陸の許可を受けると使用済みになる)のことで、在留資格とは関係ありません。しかし、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」が使われることが多いため、当ページ内では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現しています。

『査証とビザ(VISA)』はこちら

特定活動とは

人の活動は多種多様で、すべての活動を在留資格に当てはめることはできません。このため、活動を目的とする他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。 外国人個々に指定される活動なので、就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められています。

特定活動は、大別して3つに分けることができます。

  1. 法定特定特定活動
  2. 告示特定活動
  3. 告知外特定活動

上記の1と2については、在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。上記3については、在留資格認定証明書交付申請を行うことができず、主に、現在何らかの在留資格で日本に滞在している外国人が、在留資格変更許可申請を行った場合などに、在留資格「特定活動」が付与される可能性があるということです。

日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親の呼び寄せなどの例がありますが、これは、この「告示外特定活」になります。

 

主な特定活動

卒業した留学生が就職活動を希望の場合

※対象は,次に該当する人です。日本語学校を卒業しただけでは対象にはなりません。

1  継続就職活動大学生

 在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ)を卒業した外国人(ただし、別科生・聴講生・科目等履修生、および、研究生は含まない)で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様です。)


2  継続就職活動専門学校生
 在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」など、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者 

 

高齢の親の日本への呼び寄せ

ご両親が高齢で、母国に身寄りがない場合はとても心配です。日本での生活が長くなると、仕事などの関係で、長期に母国に帰国して世話をすることができない状況の方は多いと思います。

このような場合、人道上の配慮から、「子の扶養を受ける活動」が指定された「特定活動ビザ」が付与されることがありますが、簡単ではありません

また、「子の扶養を受ける活動」としての「特定活動」は、許可基準が公表されておらず、不明確であり、何らかの条件を満たせば許可されるとは限らないことです。また、反対に許可されないだろうと思っても不許可にならないこともあります。

以下が想定される条件です。

①一般的に高齢であること

70歳未満は厳しいと考えられます。

②本国にご両親の面倒をみる人がいないこと

 本国に、介護能力のある健康な配偶者がいる、実子(兄弟など)がいるなどの事情があると、一般に、子の扶養を受ける必要性はない、と評価されます。

③ご両親が日本での就労を予定していないこと

④招へい者(通常、在日の実子)にご両親の扶養能力があること

あくまでも在留の目的は、「子の扶養を受けること」なので、子の孫の面倒をみるなどの目的は対象外です。

なお、「子の扶養を受ける活動」が指定される「特定活動」は、在留資格認定証明書の交付対象外です。

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*高度人材として認められた外国人の方は、例外的にご両親を日本に中長期的に呼ぶことができるものとされています。この際の外国人の親の方に求められる要件の一部は次のとおりです。

1 高度人材外国人と同居すること

2 高度人材外国人の世帯年収が800万円以上あること

 

インンターンシップなど

外国の大学に通う学生を報酬を支払ってインターンシップ(学業等の一環として,日本の企業等において実習を行う活動)に迎え入れる場合は、在留資格「特定活動」を得る必要があります。

報酬を支払わない無償のインターンシップとして迎え入れる場合は、90日以上の場合は在留資格「文化活動」を得る必要がありますが、90日以内の場合は、在留資格「短期滞在」の対象となります。

その他、サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして,夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動)を希望する場合や、国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間,我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し,日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)があります。

 

出国準備

在留資格の更新申請や変更申請をしてそれが不許可になった場合、通常は、30日の出国準備期間が与えられ、「特定活動ビザ(在留資格)」になります(現在保有している在留資格によっては、30日で日本での契約関係を解消することが困難な場合があり、その場合には4ヶ月2ヶ月などの期間が与えられることもありえます)。

このようなときに、出国準備のための「特定活動ビザ」から、「他の在留資格」(就労系が多い)への変更を希望され、それが認められる場合があります。しかし、この申請は簡単ではなく、時間切れになる危険があり、難しい申請となります。

 

医療・入院

病院などに入院して治療を受ける活動をする場合や、病院などに入院して治療を受ける外国人の付き添いをする活動の場合に、「特定活動」が付与されます、

観光・保養

平成27年5月に公布・施行された「日本再興戦略」改訂2014」において、海外富裕層を対象とした観光目的による長期滞在を可能とする制度です。この制度により、受入れの対象となる外国人に対し、「特定活動」の在留資格を付与して入国・在留を認められることになりました。

それまでは、観光や保養を目的として来日する外国人は、在留資格「短期滞在」により入国することができましたが、最長でも90日まででした。今回の改正により、外国人の富裕層であれば、観光、保養の為に最長1年間「特定活動」の在留資格により日本に滞在できるようになりました。

 

建設労働者

2020年に開催が決まった東京オリンピック・パラリンピックのための建設需要の増加に対応するため、過去、建設分野で技能実習を行った外国人について、2年、または、3年を限度に、在留資格「特定活動」が与えられることになりました。

 

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