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在留資格とは

こちらでは、在留資格についてご説明いたします。

在留資格には就労関係身分関係のものがあり、全部で33種類です。詳しくは以下の通り説明しますので、一通り目を通してみましょう。

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、『入管法上の法的な資格』のことです。

外国人は、この法的な資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。

なお、平成27年4月施行改正入管法により、在留資格「高度専門職」が新設され、新たに、以下の4つの在留資格が加わりました。

  1. 高度専門職 第1号イ
  2. 高度専門職 第1号ロ
  3. 高度専門職 第1号ハ
  4. 高度専門職 第2号

また、在留資格「技能実習」が、以下の4種類に分けられています。

  1. 技能実習 第1号イ
  2. 技能実習 第1号ロ
  3. 技能実習 第2号イ
  4. 技能実習 第2号ロ

以上のことから、平成27年4月以降、在留資格は、入管法別表記載の27に対して、▲2(高度専門職、技能実習)、及びプラス上記の8となり、33種類となりました。

かなりたくさんありますが、ぜひご覧ください。

 

在留資格一覧表

1.活動内容によって分類される在留資格(入管法別表第1)

就労(報酬を得ること)が可能な在留資格(入管法別表第1の1)/業務の範囲が限定
No在留資格日本で可能な活動該当例在留期間
1外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族

 

外交活動の期間

2

公用

 

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)

外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年,3年,1年,3月,30日又は15日
3教授本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動

 

大学教授等

5年,3年,1年又は3月
4芸術

 

収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動

収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)

 

 

5年,3年,1年又は3月

5宗教

 

 

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

 

5年,3年,1年又は3月

6報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動外国の報道機関の記者,カメラマン5年,3年,1年又は3月
就労(報酬を得ること)が可能な在留資格(入管法別表第1の2)/業務の範囲が限定
No在留資格日本で可能な活動該当例在留期間
---高度専門職第1号高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
 

 

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7高度専門職第1号イ法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
 
ポイント制による高度人材

 

 

 

5年

8高度専門職第1号ロ法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
 
ポイント制による高度人材

 

 

5年

9高度専門職第1号ハ法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
 
ポイント制による高度人材

 

 

5年

10高度専門職第2号1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
ポイント制による高度人材

 

 

 

 

 

 

 

 

無期限

 

 

 

 

 

 

 

 

11経営・管理本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)企業等の経営者・管理者

 

 

5年,3年,1年又は3月

 

 

12法律・会計業務外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動弁護士,行政書士公認会計士等

5年,3年,1年、4月又は

13医療医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動医師,歯科医師,看護師5年,3年,1年又は3月
14研究本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)政府関係機関や私企業等の研究者5年,3年,1年又は3月
15教育本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動中学校・高等学校等の語学教師等

 

5年,3年,1年又は3月

16技術・人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)機械工学等の技技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等

 

 

 

5年,3年,1年又は3月

17

企業内転勤

本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動外国の事業所からの転勤者

 

5年,3年,1年又は3月

18興業演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等3年,1年,6月,3月又は15日
19技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等

 

5年,3年,1年又は3月

20技能実習第1号イ本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
 
技能実習生

 

 

1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

21技能実習第1号ロ法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
 
技能実習生

1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

22技能実習第2号イ1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
 
技能実習生1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
23技能実習第2号ロ1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)技能実習生1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
就労(報酬を得ること)ができない在留資格(入管法別表第1の3)
No在留資格日本で可能な活動該当例在留期間
24文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。)日本文化の研究者等

 

3年,1年,6月又は3月

25短期滞在本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動観光客,会議参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
就労(報酬を得ること)ができない在留資格(入管法別表第1の4)
No在留資格日本で可能な活動該当例在留期間
26留学本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
27研修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。)研修生1年,6月又は3月
28家族滞在この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動在留外国人が扶養する配偶者・子5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
就労(報酬を得ること)が可能な在留資格(入管法別表第1の5)/業務の範囲が限定
No在留資格日本で可能な活動該当例在留期間
29特定活動(注)法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

(注)特定活動の1部については、就労(報酬を得ること)ができない活動もあります。

2.身分によって分類される在留資格(入管法別表第2)

就労(報酬を得ること)が可能な在留資格で、業務の範囲は限定されません
No在留資格日本で可能な活動該当例在留期間
30永住者法務大臣が永住を認める者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)

 

 

無期限

31日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者日本人の配偶者・実子・特別養子5年,3年,1年又は6月
32永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

 

5年,3年,1年又は6月

33定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

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