入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。
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海外在留日本人の永久帰国サポート
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アミティエ行政書士事務所
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
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こちらでは、在留資格取得許可申請についてご案内いたします。
日本の国籍を喪失・離脱した者や日本で生まれた外国人のお子さま(外国人)が、引き続き60日以上日本に滞在するなどの場合、在留資格を取得しなければなりません。
このような状況になった方は、必ず、手続きを忘れないようにしなければなりません。
当サポート室では、親切丁寧にサポートいたします。
その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
①日本の国籍を喪失・離脱した者、または、②出生その他の事由により入国の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人、その他、③日米地位協定(SOFA)上の身分で在日米軍基地等に在留していた軍人が退役し、引き続き日本に在留を希望する場合などで、当該事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞在しようとする者は、在留資格取得許可を得なければなりません。
(60日を超えないで帰国する場合は、手続きの必要はありません。)
この許可を得るための手続きを在留資格取得許可申請といいます。
<用語の説明>
特別永住者 : 第2次世界大戦終戦前から引き続き居住している在日韓国人・朝鮮人・台湾人およびその子孫の在留資格。
中長期在留者として在留カードを交付された者や、特別永住者として住居地の記載のない特別永住者証明書を交付された者は、公布された日から14日以内に、住居地の市区町村長を経由して、法務大臣に住居地を届け出なければなりません。
出生を理由とする在留資格取得の申請が行われた場合、子どもは親の教育を受ける必要がありますから、親が適法に在留していれば、通常はその申請は許可されます。
反対に、両親または母親が不法滞在などのような場合は、その申請は許可されないのが通常です。
<用語の説明>
在留カード : (一定の者を除く)90日を超えて日本に在留する中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるカードのこと。
当サポート室では、在留資格取得の許可が無事に受けれるよう、全力でサポートいたします。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
永住 サービス内容 | サービス料金 | 収入印紙代 | |
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在留資格取得許可申請 | 永住 | 140、000円 |
------- |
身分系 | 120,000円 |
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就労系 | 120,000円 |
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