入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

外国人入管業務・ビサ申請・帰化申請など
海外在留日本人永久帰国サポート 

東京入管・永住、帰化申請サポート室

アミティエ行政書士事務所
〒167-0054  東京都杉並区松庵3-35-23

営業時間:9:30~17:00(土日祝日を除く)

※時間外・土日祝日も可能な限り対応します。
 お気軽にご連絡ください。

『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
 

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

在留資格取得許可申請

こちらでは、在留資格取得許可申請についてご案内いたします。

日本の国籍を喪失・離脱した者日本で生まれた外国人のお子さま(外国人)が、引き続き60日以上日本に滞在するなどの場合、在留資格を取得しなければなりません。

このような状況になった方は、必ず、手続きを忘れないようにしなければなりません。

当サポート室では、親切丁寧にサポートいたします。

その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

在留資格取得許可申請とは

①日本の国籍を喪失・離脱した者、または、②出生その他の事由により入国の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人、その他、③日米地位協定(SOFA)上の身分で在日米軍基地等に在留していた軍人が退役し、引き続き日本に在留を希望する場合などで、当該事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞在しようとする者は、在留資格取得許可を得なければなりません。

(60日を超えないで帰国する場合は、手続きの必要はありません。)

この許可を得るための手続きを在留資格取得許可申請といいます。

 

在留資格取得許可手続きの内容

  1. 出生した日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生の届出をします。届出には医師・助産師などの出生証明書が必要です。外国人については、日本の国籍は作成されませんが、外国人も出生の届出が必要になります。
  2. 子どもの国籍の属する国(父または母の国籍の属する国)の駐日本大使館領事部に出生の届出を行い、旅券を発給してもらいます。通常は、父または母の旅券に子どもの氏名が併記されることが多いようです。
  3. 出生した日から30日以内に、地方入国管理局・支局・出張所に、在留資格取得の申請を行います。ただし、出生から60日以内に日本から出国する場合は、この申請をする必要はありません。
  4. 「特別永住者」の子として出生し、入管特例法による特別永住の許可を取得しようとする場合は、出生の日から60日以内に、居住地の市区町村の長を通じて法務大臣に申請します。 

<用語の説明>

特別永住者 :  第2次世界大戦終戦前から引き続き居住している在日韓国人・朝鮮人・台湾人およびその子孫の在留資格。

中長期在留者として在留カードを交付された者や、特別永住者として住居地の記載のない特別永住者証明書を交付された者は、公布された日から14日以内に、住居地の市区町村長を経由して、法務大臣に住居地を届け出なければなりません。

出生を理由とする在留資格取得の申請が行われた場合、子どもは親の教育を受ける必要がありますから、親が適法に在留していれば、通常はその申請は許可されます。

反対に、両親または母親が不法滞在などのような場合は、その申請は許可されないのが通常です。

<用語の説明>

在留カード :  (一定の者を除く)90日を超えて日本に在留する中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるカードのこと。

当サポート室では、在留資格取得の許可が無事に受けれるよう、全力でサポートいたします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

サービス料金

基本料金表(税込み)
永住 サービス内容サービス料金収入印紙代
在留資格取得許可申請永住140、000円

 

-------

身分系

120,000円

 

-------

就労系

120,000円

 

--------

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

よろしければ、こちらもご覧ください

入管の基礎

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

03-6794-9462

受付時間:9:30〜17:00(土日祝を除く)
※時間外・土日祝も可能な限り対応します

 お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6794-9462

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

  運営事務所紹介

お問合せやご相談がございましたら、お気軽にお電話ください。メールでも受け付けております。

アミティエ行政書士事務所

03-6794-9462

〒167-0054
東京都杉並区松庵3-35-23

(業務エリア)
東京都内(新宿区・杉並区・中野区・渋谷区・品川区・港区等)・神奈川県・千葉県・埼玉県・全国対応可