入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

外国人入管業務・ビサ申請・帰化申請など
海外在留日本人永久帰国サポート 

東京入管・永住、帰化申請サポート室

アミティエ行政書士事務所
〒167-0054  東京都杉並区松庵3-35-23

営業時間:9:30~17:00(土日祝日を除く)

※時間外・土日祝日も可能な限り対応します。
 お気軽にご連絡ください。

『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
 

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

在留資格・ビザ申請 Q&A (就労関係)

掲載している質問の内容は、実際にお客さまからいただいたご質問の内容ではありません。

日本に滞在している、また、滞在を希望している外国人の方が疑問に思うことを想定し、Q&Aとしてまとめたものです。

本ページでは、在留資格・ビザのうち、就労関係に関するQ&Aをご紹介いたします。

(随時、更新していきます。)

在留資格の内容を正しく理解した上で、ビザの申請を行うようにしましょう。

在留資格・ビザ申請(就労関係)Question

Q11 : 私は今、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格を持っていて会社に勤務しています。 最近、会社を経営している友人から、形だけでもいいから取締役に就任してほしいと言われました。現在のビザのままで、会社の取締役に就任して報酬を受けることはできるのでしょうか?

在留資格・ビザ申請(就労関係) Answer

Q1: 観光で来日しましたが、働くことはできますか?

A

観光で来日した場合は、在留資格「短期滞在」に該当し、この在留資格では「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて、働くことはできません。

ご質問リストに戻る

Q2: わたしは、10月1日に「技術・人文知識・国際業務」の在留期間の更新許可申請をしました。在留期間は10月15日までですが、急に海外に出張しなければならなくなりました。申請の審査中ですが、出国しても大丈夫ですか。

A

在留期間満了日の10月15日までに日本に帰国する必要があります。たたし、10月15日より前に再入国許可の有効期限が到来する場合は、その日までに必ず帰国しなければなりません(在留期間の満了日と再入国期間の有効期限が異なっていることがあります)。

ご質問リストに戻る

Q3: 現在、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていますが、長期海外出張中で、まもなく在留期間が満了します。今後、再び日本で勤務するため、在留期間の更新をしておきたいと思います。海外にいたまま更新の申請はできますか。

A

海外に在住している外国人が、在留期間更新許可申請を行う場合、申請のため来日する必要があります。弁護士や行政書士などが申請を取り次いでいる場合であっても、申請時には、本人が日本にいなくてはなりません。また、許可時にも日本にいる必要があります。

ご質問リストに戻る

Q4:  私の会社は製造工場ですが、最近業績も良く、工場の製造現場の人手不足解消のため、外国人の雇用考えています。どのような手続きが必要ですか。

A

外国人が日本で働くには、在留資格のどれかを取得しなければなりませんが、基本的には外国人による製造現場での労働(単純労働)は認められていません。しかし、外国人の中でも定住者、永住者、日本人の配偶者等といった身分関係の在留資格をお持ちの方は就労制限がないため、日本人と同様にどんな職業につくこともできます。

このため、製造業の現場で外国人を雇用することを希望する場合は、上記の在留資格をお持ちの外国人を採用する必要があります。これらの在留資格を持っている場合は、日本人の採用時と同様に社会保険に加入させるだけです。あとは、雇用契約の内容を十分理解してもらい、トラブルにならないような配慮が必要です。

ご質問リストに戻る

Q5 : 就労資格証明書はどういうときに必要なんですか。

A

就労資格証明書というのは、日本で働こうとする外国人が、働くことのできる在留資格(または法的な地位)であること、または特定の職種に就くことができることを公的に証明する文書です。外国人が現在もっている在留資格の範囲で「その外国人が、就労することができる」ことを外国人本人や勤務先が判断できるように証明する文書です。外国人すべてに必要なものではなく、この文書がないからといって働くことができないというわけではありません。

ご質問リストに戻る

Q6: 転職をした場合、就労資格証明書は取った方がよいですか

A

転職をした場合は、就労資格証明書を取っておくことをお薦めします。申請すれば、入国管理局は就職先の適否も含めて審査します。

転職先が、在留資格に適合する会社だと判断されれば、在留期間更新時に問題なく、更新許可がなさると思います。

反対に、転職先が、在留資格に適合しない会社だと判断されれば、在留期間がまだ残っているので、別の就職先を探すなどの対策をすることもできます。

転職時に、就労資格証明書を取得せず、在留期間更新許可申請時に転職先が不適合と判断されれば、在留期間がほとんどなくなっている状況で、対策をしなければなりません。対策が在留期間内にできなければ、在留期間更新許可申請は不許可になってしまいます。

ご質問リストに戻る

Q7 : 海外に出張中に在留期限が来てしまう場合、海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。

A

海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。在留期限内に再入国してあなたさまの住所を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一覧)で更新申請をする必要があります。

ご質問リストに戻る

Q8: 高度人材に対するポイント制の優遇制度とは何ですか。

A

平成24年5月7日に発足した新しい制度です。高度な能力や資質を有する外国人の受け入れを促進するため、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した外国人をと設定し、入国や在留にあたってさまざまな優遇措置を与えるものです。ポイントの計算方法は、在留中の活動内容やその人材の実績などを項目ごとにポイントを設定し、合計ポイントが70点以上になる場合に、高度人材外国人に認定されます。

優遇措置の内容は以下の通りです。

  1. 複合的な活動ができる。
  2. 「5年」の在留期間が与えられる。
  3. 永住許可要件が緩和され、日本在留が通常10年のところ、おおむね5年で永住許可の対象になる。
  4. 入国・在留手続きが優先して処理される。
  5. 高度人材外国人の配偶者の資格外活動が緩和される。
  6. 一定条件下で、高度人材外国人の親の入国・滞在が認められる。
  7. 一定条件下で、高度人材外国人に雇用される家事使用人(1人に限る)の入国・滞在が認められる。

などがあります。

ご質問リストに戻る

Q9: 私が勤務している会社は、本社が東京で大阪に支店があります。私は人事・総務の担当者です。最近、外国人の採用を決めました。その外国人の勤務地は大阪支店ですが、1週間ほど東京の本社で研修をするため入国地は東京になります。在留資格認定証明書の申請はどこですればよいですか。

A

在留資格認定証明書で日本に入国する場合、発行される在留カードには住所が記載されておらず、入国してから2週間以内に住所地を管轄する役所に届け出をしなければなりません。今回採用された外国の方は、入国から1週間は東京、その後は大阪に居住するということであれば、大阪の居住地を管轄する入国管理局で申請することになります。

ご質問リストに戻る

Q10: 私は今、『留学』の資格として大学に通っている3年生す。今、アルバイトをしていますが、アルバイト先のオーナーに就職してほしいと言われました。しかし、大学をやめたくありません。アルバイト先に就職して仕事をしながら、大学に行くというビザはありますか。

A

就職して仕事をするためには就労ビザを取得しなければなりません。就労ビザを取得するには、大学を卒業するか、日本の専門学校 を卒業し専門士の資格を取得しなければなりません。 また、就労ビザを取得して働きながら、学校に行くことは可能です。 

ご質問リストに戻る

Q11: 私は今、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格を持っていて会社に勤務しています。 最近、会社を経営している友人から、形だけでもいいから取締役に就任してほしいと言われました。現在のビザのままで、会社の取締役に就任して報酬を受けることはできるのでしょうか?

A

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格を有し会社に勤務している人が、他の会社の役員に就任することに問題はありません。しかし、実際にその会社で役員としての活動を行うことはできません。また、その会社から役員報酬をもらうことについては、その金額にもよります。具体的な金額は決まっていませんが、現在の会社で得ている給料の額に比べて同等、または、それ以上多い場合などは問題になる可能性はあります。

ご質問リストに戻る

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

03-6794-9462

受付時間:9:30〜17:00(土日祝を除く)
※時間外・土日祝も可能な限り対応します

 お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6794-9462

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

  運営事務所紹介

お問合せやご相談がございましたら、お気軽にお電話ください。メールでも受け付けております。

アミティエ行政書士事務所

03-6794-9462

〒167-0054
東京都杉並区松庵3-35-23

(業務エリア)
東京都内(新宿区・杉並区・中野区・渋谷区・品川区・港区等)・神奈川県・千葉県・埼玉県・全国対応可