入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。
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Q11 : 私は今、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格を持っていて会社に勤務しています。 最近、会社を経営している友人から、形だけでもいいから取締役に就任してほしいと言われました。現在のビザのままで、会社の取締役に就任して報酬を受けることはできるのでしょうか?
Q4: 私の会社は製造工場ですが、最近業績も良く、工場の製造現場の人手不足解消のため、外国人の雇用考えています。どのような手続きが必要ですか。
A
外国人が日本で働くには、在留資格のどれかを取得しなければなりませんが、基本的には外国人による製造現場での労働(単純労働)は認められていません。しかし、外国人の中でも定住者、永住者、日本人の配偶者等といった身分関係の在留資格をお持ちの方は就労制限がないため、日本人と同様にどんな職業につくこともできます。
このため、製造業の現場で外国人を雇用することを希望する場合は、上記の在留資格をお持ちの外国人を採用する必要があります。これらの在留資格を持っている場合は、日本人の採用時と同様に社会保険に加入させるだけです。あとは、雇用契約の内容を十分理解してもらい、トラブルにならないような配慮が必要です。
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Q6: 転職をした場合、就労資格証明書は取った方がよいですか。
A
転職をした場合は、就労資格証明書を取っておくことをお薦めします。申請すれば、入国管理局は就職先の適否も含めて審査します。
転職先が、在留資格に適合する会社だと判断されれば、在留期間更新時に問題なく、更新許可がなさると思います。
反対に、転職先が、在留資格に適合しない会社だと判断されれば、在留期間がまだ残っているので、別の就職先を探すなどの対策をすることもできます。
転職時に、就労資格証明書を取得せず、在留期間更新許可申請時に転職先が不適合と判断されれば、在留期間がほとんどなくなっている状況で、対策をしなければなりません。対策が在留期間内にできなければ、在留期間更新許可申請は不許可になってしまいます。
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A
平成24年5月7日に発足した新しい制度です。高度な能力や資質を有する外国人の受け入れを促進するため、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した外国人をと設定し、入国や在留にあたってさまざまな優遇措置を与えるものです。ポイントの計算方法は、在留中の活動内容やその人材の実績などを項目ごとにポイントを設定し、合計ポイントが70点以上になる場合に、高度人材外国人に認定されます。
優遇措置の内容は以下の通りです。
などがあります。
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Q9: 私が勤務している会社は、本社が東京で大阪に支店があります。私は人事・総務の担当者です。最近、外国人の採用を決めました。その外国人の勤務地は大阪支店ですが、1週間ほど東京の本社で研修をするため入国地は東京になります。在留資格認定証明書の申請はどこですればよいですか。
A
在留資格認定証明書で日本に入国する場合、発行される在留カードには住所が記載されておらず、入国してから2週間以内に住所地を管轄する役所に届け出をしなければなりません。今回採用された外国の方は、入国から1週間は東京、その後は大阪に居住するということであれば、大阪の居住地を管轄する入国管理局で申請することになります。
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Q11: 私は今、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格を持っていて会社に勤務しています。 最近、会社を経営している友人から、形だけでもいいから取締役に就任してほしいと言われました。現在のビザのままで、会社の取締役に就任して報酬を受けることはできるのでしょうか?
A
『技術・人文知識・国際業務』の在留資格を有し会社に勤務している人が、他の会社の役員に就任することに問題はありません。しかし、実際にその会社で役員としての活動を行うことはできません。また、その会社から役員報酬をもらうことについては、その金額にもよります。具体的な金額は決まっていませんが、現在の会社で得ている給料の額に比べて同等、または、それ以上多い場合などは問題になる可能性はあります。
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