入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。
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Q13 : 『永住者』の申請をしたいのですが、身元保証人になってくれる人がどうしても見つかりません。身元保証人がいないと申請は許可されませんか。
Q1: 日本人と結婚し,在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が、在留期間の途中で,その日本人と離婚した場合に、在留資格取消し処分の対象となりますか。
A
「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚した場合でも、在留資格の取消しの対象とはなりません。「日本人の配偶者等」の在留期間が満了する日まで適法に在留することが可能です。
ただし、離婚した場合は、①14日以内に入国管理局に、離婚したことを届けること、②6ケ月が経過すると取消の対象になります(自動取り消しではない)。
また、離婚した状態では「日本人の配偶者等」の在留期間の更新はできませんので、その後も滞在を希望する場合、他の在留資格に変更するか、または他の日本人と再婚する必要があります。
離婚して「定住者」への変更を希望する場合、親権を持つ日本人のお子さんがいるかどうか、日本での定住性、そして今後も生活して行けるかどうか、などが審査のポイントになります。
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Q2: 私は外国籍の女性で、日本人男性結婚して日本で暮らしていましたが、子どもが(日本国籍)2歳になったとき離婚して子どもと一緒に帰国しました。しかし、子どものために、日本の学校に入れて勉強をさせたいと思い、子どもと2人で日本で生活することを希望していますが、可能でしょうか。
A
お子さんは日本国籍のため、日本のパスポートで日本に入国することは問題ありません。
問題はお母さんです。日本国籍のお子さんを継続して日本で養育する場合には、その親権者には定住者ビザが認められるケースがあります。しかし、一度子どもをつれて帰国した場合には日本国籍の子供の養育者とはいえ、外国から直接、在留資格認定証明書で定住ビザを取得して入国するというのは難しいと思われます。
たとえば、お母さんだけ他の在留資格を取得して日本に入国し、後にお子さんを呼んで「定住者」に変更することが考えられます。専門家に相談をしてみたら良いと思います。
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Q10: 私は外国人ですが、日本人の男性と結婚することになったので、在留資格「短期滞在」を取得して日本にきました。このまま日本に住むことが希望のため、「日本人の配偶者等」のビザに変更したいと思っています。可能でしょうか。
A
原則として、在留資格「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請はできませんが、結婚などの場合は変更できる可能性があります。
在留期間が過ぎ日本から出国してしまうと、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。また、短期滞在で日本に在住している間に「日本人の配偶者等」の在留資格認定書交付申請を行うという方法もあります。この場合は、日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されたら、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をします。
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Q12: 子ども(外国人)が日本で生まれたと、どのような手続きをする必要がありますか。
A
日本で出生した子どもで、日本国籍を有しない者については、以下の手続きが必要です。
この場合の在留資格取得の申請は、子どもは親の養育を受ける必要があることから、親が適法に在留していれば、通常は許可されるようです。反対に、親が不法滞在等の場合は許可されないようです。
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