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在留資格・ビザ申請 Q&A (身分関係)

掲載している質問の内容は、実際にお客さまからいただいたご質問の内容ではありません。

日本に滞在している、また、滞在を希望している外国人の方が疑問に思うことを想定し、Q&Aとしてまとめたものです。

本ページでは、在留資格・ビザのうち、配偶者などの身分関係に関するQ&Aをご紹介いたします。

(随時、更新していきます。)

在留資格の内容を正しく理解した上で、ビザの申請を行うようにしましょう。

在留資格・ビザ申請(身分関係)Question

在留資格・ビザ申請(身分関係) Answer

Q1: 日本人と結婚し,在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が、在留期間の途中で,その日本人と離婚した場合に、在留資格取消し処分の対象となりますか。

A

「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚した場合でも、在留資格の取消しの対象とはなりません。「日本人の配偶者等」の在留期間が満了する日まで適法に在留することが可能です。

ただし、離婚した場合は、①14日以内に入国管理局に、離婚したことを届けること、②6ケ月が経過すると取消の対象になります(自動取り消しではない)。

また、離婚した状態では「日本人の配偶者等」の在留期間の更新はできませんので、その後も滞在を希望する場合、他の在留資格に変更するか、または他の日本人と再婚する必要があります。

離婚して「定住者」への変更を希望する場合、親権を持つ日本人のお子さんがいるかどうか、日本での定住性、そして今後も生活して行けるかどうか、などが審査のポイントになります。

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Q2: 私は外国籍の女性で、日本人男性結婚して日本で暮らしていましたが、子どもが(日本国籍)2歳になったとき離婚して子どもと一緒に帰国しました。しかし、子どものために、日本の学校に入れて勉強をさせたいと思い、子どもと2人で日本で生活することを希望していますが、可能でしょうか。

A

お子さんは日本国籍のため、日本のパスポートで日本に入国することは問題ありません。

問題はお母さんです。日本国籍のお子さんを継続して日本で養育する場合には、その親権者には定住者ビザが認められるケースがあります。しかし、一度子どもをつれて帰国した場合には日本国籍の子供の養育者とはいえ、外国から直接、在留資格認定証明書で定住ビザを取得して入国するというのは難しいと思われます。

たとえば、お母さんだけ他の在留資格を取得して日本に入国し、後にお子さんを呼んで「定住者」に変更することが考えられます。専門家に相談をしてみたら良いと思います。

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Q3: 私は永住者です。中国にいる親を日本で面倒を見たいのですが、私が連れてきた親に該当する在留資格はありますか。

A

在留資格「定住者」が与えられる可能性がありますが、厳しく審査されます。介護や経済的扶養を目的とした同居の為に老親を日本へ連れてくる場合、老親が高齢である事、本国で介護又は生活の面倒を見る者が居ない事、日本での扶養者の経済的基盤があるなど、ハードルは高いと思います。上記のような条件を満たしても、許可されるとは限りません。

参考ですが、入管法では告示対象者以外の定住者は短期滞在で来日後、在留資格変更許可申請をすることになっているため、短期から定住者への申請となります。

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Q4: 私は外国人ですが、来年、日本人の男性と結婚することになりました。在留資格を取得する必要はあるのでしょうか。

A

外国人が日本人と結婚し日本で一緒に住む場合、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することになります。現在、外国にいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、すでに日本にいる場合は「在留資格変更許可申請」をします。

この申請があった場合、入国管理局では、偽装結婚ではないかどうかを疑います。当然のことですが、偽装結婚の場合は許可されることはありません。偽装結婚でありながら、この在留資格の取得申請の例が多いことから、厳重な審査になっています。

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Q5: 私は、日本人の男性と国際結婚して、在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいます。本国には前の夫との間にできた子どもがおります。その子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らすことを希望しておりますが、どのような手続きをすればよろしいですか。

A

前の夫である外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せて一緒に暮らすために、お子さまに対する在留資格「定住者」の在留資格認定証明書の交付申請を行う方法があります。ただし、そのお子さまは、①未婚であること、②かつ、未成年の場合であること、などの一定の要件に該当する必要あります。

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Q6: 外国人女性と国際結婚しましたが、妻は外国に住んでいます。妻を日本に呼んで一緒に暮らしたいのですが、妻は以前に犯罪を犯して刑罰に処せられ、退去強制処分を受けています。このような場合でも、日本に呼ぶことは可能ですか。

A

出国命令に該当する処分を受けた場合は1年間、退去強制に該当する処分を受けた場合は5年間(再度の場合は10年間)は日本に入国することはできません。また、入管法に定める一定の犯罪を犯して退去強制処分を受けたことがある場合は無期限に日本に入国することはできません。しかし、無期限に日本への入国ができない場合でも、法務大臣の裁量により、入国が認められるケースがあります。

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Q7: 私は在留資格「定住者」で日本に在留しています。日本で仕事をする場合は、職種などの制限はありますか。

A

在留資格「定住者」で働く場合は職種等の制限はありません。「定住者」だけでなく、「日本人の配偶者等」、「定住者の配偶者等」、「永住者」などの身分関係の在留資格(ビザ)の場合は、職種などの就労制限は基本的にありません。また、大学に行くことも可能です。

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Q8: 日本に住んでいる夫は日系人です。妻である外国人の私は、配偶者の在留資格(ビザ)を取得することができますか。

A

日系人である夫が在留資格「定住者」であれば、その配偶者も「定住者」になるのが基本です。また、日本国籍(日本人)であれば、条件によっては「日本人の配偶者」が可能と思われます。

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Q9: 私は外国人女性です。日本人男性と結婚して3年になりますが、離婚することになりました。子どもがいますが、私が引き取って日本で育てることはできますか。

A

あなたが子どもの親権者になり、未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養(養育・監護)する場合は、「定住者」としての在留資格を取得できると予想します。現在の在留資格の期限を過ぎないように、なるべく早く、「定住者」への在留資格変更許可申請をしてください。

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Q10: 私は外国人ですが、日本人の男性と結婚することになったので、在留資格「短期滞在」を取得して日本にきました。このまま日本に住むことが希望のため、「日本人の配偶者等」のビザに変更したいと思っています。可能でしょうか。

A

原則として、在留資格「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請はできませんが、結婚などの場合は変更できる可能性があります。

在留期間が過ぎ日本から出国してしまうと、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。また、短期滞在で日本に在住している間に「日本人の配偶者等」の在留資格認定書交付申請を行うという方法もあります。この場合は、日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されたら、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をします。

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Q11: 日本で結婚するため、婚約者として日本に入国する場合の手続きについて教えてください。

A

まだ結婚されていない婚約者の方は、「日本人の配偶者等」・「家族滞在」・「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しません。たとえ、査証(ビザ)免除国の方であっても、海外の日本大使館や領事館等で「結婚するたに日本人の婚約者を訪問する」等の理由をはっきり言ったうえで、「短期滞在」を取得ことが重要です。

査証免除の取り扱いで入国すると、本来の「短期滞在」の趣旨(観光・親族への訪問・会合への参加等)に反するため、「日本人の配偶者等」・「家族滞在」・「永住者の配偶者等」への変更が認められないケースがあります。

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Q12: 子ども(外国人)が日本で生まれたと、どのような手続きをする必要がありますか。

A

日本で出生した子どもで、日本国籍を有しない者については、以下の手続きが必要です。

  1. 出生した日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生も届け出をします。
  2. 子どもの国籍の属する(父親または母親の国籍の属する国)の駐日大使館や領事館に、出生の届出をします。
  3. 出生した日の翌日から30日以内に、地方入国管理局・支局・出張所に、在留資格取得申請をします。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、この申請は不要です。また、特別永住者の子として出生し、入管特例法による永住(特別永住者)の許可を取得する場合には、出征の日から60日以内に、居住地の市区町村の長を経由して法務大臣に申請します。
  4. 中期在留者として在留カードを交付された者、及び、特別永住者として住居地の記載のない特別永住者証明書を交付された者は、公布された日から14日以内に、住居地の市区町村の長を経由して、法務大臣に住居地を届け出しなければなりません。

この場合の在留資格取得の申請は、子どもは親の養育を受ける必要があることから、親が適法に在留していれば、通常は許可されるようです。反対に、親が不法滞在等の場合は許可されないようです。

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Q13: 『永住者』の申請をしたいのですが、身元保証人になってくれる人がどうしても見つかりません。身元保証人がいないと申請は許可されませんか。

A

身分系の在留資格の申請において、身元保証書の提出は必須です。すなわち、身元保証人がいないと、まず、申請は許可されません。身元保証人がいなくてもまれに許可される例としては、定住者(日系人)の方が在留期間更新申請をする場合で、定住者として在留期間が長く、死亡などで親族の方がいなくなったなど、特別な場合です。この場合は、「身元保証人不在理由書」を提出します。

以上のことから、ご親族や特別に親しい人の中から、身元保証人になってくれる方を探すようにしましょう。

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Q14: 私の妻はフィリピン人で、すでにフィリピンで結婚式を挙げて、その後、日本でも婚姻の届け出をしました。妻と日本で暮すことを希望しているため、配偶者ビザの申請をしたいと思っていています。これから申請書類の準備をしますが、その書類の中に「申請人の国籍国(外国) の機関から発行された結婚証明書 1通」というのがありました。フィリピンの場合、婚姻証明書の原本を準備すればいいのですか。

A

フィリピンの場合は、NSO発行の結婚証明書を取得することになります。

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