入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

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東京入管・永住、帰化申請サポート室

アミティエ行政書士事務所
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
 

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短期滞在ビザ書類作成

こちらでは、在留資格『短期滞在』(短期滞在ビザ)の種類作成についてご案内いたします。

短期滞在とは、日本に短期間に滞在して行う観光、業務連絡などの商用、親族訪問、文化学術活動、その他これらに類似する活動をいい、一時的に日本に滞在することが予定されているものをいいます。

当サポート室では、この手続きについて、親切丁寧にサポートいたします。

その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

 

このページでは、『在留資格』のことを『ビザ』と表現しています。

本来『ビザ』とは、『査証』(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され推薦状のようなもので、上陸の許可を受けると使用済みになる)のことで、在留資格とは関係ありません。しかし、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」が使われることが多いため、当ページ内では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現しています。

『査証とビザ(VISA)』はこちら

短期滞在に該当するケース

在留資格「短期滞在」は、報酬を得る就労活動はできず、病気治療など人道上やむを得ない特別な事情がない限り、在留期間の更新は原則として認められません。 在留期間は、90日、もしくは、30日、または15日以内の日を単位とする期間です。

なお、アメリカ・カナダ・韓国・タイ・ドイツ・フランスなど査証免除国は、短期滞在のビザを取得することなく、日本に入国が可能です。

 

観光旅行、保養、娯楽
商用

商談、契約、研修、宣伝、工場見学、会議、市場調査

見本市などの視察、メンテナンス、アフターサービス

親族訪問親族、友人などへの訪問、介護・冠婚葬祭目的
文化・芸術・スポーツ活動コンテスト、競技会への参加、学校絵の親善訪問
その他大学受験、就職活動、病気治療、

申請に必要な資料

日本で受け入れをする方が準備する資料と、本人が用意する資料があります。 

日本側で用意する資料は、日本で受け入れをする方が本人に送り、本人が、現地で用意する資料とともに、現地の日本大使館などで申請することになります。

必要な書類は、申請する国により異なりますが、『招へい理由書』、『身元保証書』、『滞在予定表』 、その他、受け入れをする方に関する資料などがあります。

当サポート室では、『招へい理由書』、『身元保証書』、『滞在予定表』など、お客さまの事情に応じて、日本側で用意する資料等の作成をサポートいたします。

 

 

短期滞在からの在留資格変更について

『短期滞在』のビザ(在留資格)で日本に在留し、その後、在留資格を変更することは、原則としてできません。

しかし、『短期滞在』で日本に在留中に、在留資格認定証明書交付申請をして許可された場合、認定証明書を添付して在留資格変更許可申請を行うとは可能です。

ただし、先の『短期滞在』の査証申請や上陸について、滞在目的が不正であるような場合には許可されないこともあります。

また、短期滞在』の在留期間中に、在留資格認定証明書交付申請の許可・不許可の結果がでなかった場合は一旦帰国して、許可後に再度、来日することが必要になります。

短期滞在からの在留資格変更についての事例

事例1 就労資格への変更

「短期滞在」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの就労資格の在留資格への変更は、原則としてできません。 しかし、日本での就労を希望する外国人が、「短期滞在」で日本に上陸し、在留中に就職が決まり、在留資格認定証明書が交付された場合は、在留資格認定証明書を添付して在留資格変更許可申請を行うと許可されています。

事例2 『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』への変更

過去に日本での在留期間があり、日本人や永住者と婚姻するような場合には、婚姻を目的として『短期滞在』で上陸許可を受けた後、不正がなければ、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』への在留資格変更が認められます。在留資格認定証明書は必要ありません。

事例3 『特定活動』への変更

老親を呼び寄せる場合、条件を満たし、やむを得ない事情とと判断されれば、老親が短期滞在で上陸し、その後、『特定活動』への変更が認められるケースがあります。

また、『高度人材』の在留資格者が、子の養育を目的として親を呼び寄せる場合があります。この場合、在留資格認定証明書が交付されたのち、親が上陸するのが原則ですが、『短期滞在』で上陸し、その在留期間内に在留資格認定証明書が交付されれば、『特定活動』への変更が認められます。

 

当サポート室では、短期滞在の許可が無事にうけれるよう、全力でサポートいたします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

サービス料金

基本料金表(税込み): 中国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合です。
            その他の国籍の場合は、お問い合わせください。
 サービス内容サービス料金収入印紙代

 

 

短期滞在ビザ書類作成

(日本で準備する書類)

tatann短期滞在書類作成

日本で準備する書類

1名30、000円

 

 

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(同時申請の場合)

追加1名につき

15,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

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