入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
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こちらでは、あかちゃんのビザについてご説明いたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。
このページでは、『在留資格』のことを『ビザ』と表現しています。
本来『ビザ』とは、『査証』(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され推薦状のようなもので、上陸の許可を受けると使用済みになる)のことで、在留資格とは関係ありません。しかし、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」が使われることが多いため、当ページ内では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現しています。
『査証とビザ(VISA)』はこちら
日本は出生地主義を採用していないため、日本で生まれたというだけで日本国籍を取得することはありません。外国人のお父さんと外国人のお母さんの間に生まれた子供は、外国人ということになります。このため、たとえ赤ちゃんといえども、在留資格の手続きをしなければ、日本に在留(滞在)することはできません。
在留資格取得許可申請は、出生後30日以内に行う必要があります。このような短期間であることから、生まれる前から、手続きについて意識しておく必要があります。
出生
区市町村役所で出生届(出生から14日以内)
*「出生届受理証明書」と「新生児を含む世帯全員の住民票」を取得して下さい。
子供の国籍国の駐日大使館・領事館で出生届、パスポート手続き
*在留資格取得許可申請の後でも問題ありません。
在留資格取得許可申請(出生から30日以内)
上記のパスポート手続きが終わっていなくても申請することは可能です。
申請書の旅券番号欄は、「申請中」とか「申請予定」などと記載します。
*申請書の署名欄には、実際に申請に行くお父さんかお母さんが署名をします。なお、申請が出生から60日を超えると、オーバースティとなり、出張所でなく、本局sw手続きします。
*両親のいずれかが永住者である場合は、生まれた子供も永住者です。この場合は、在留資格取得許可申請書ではなく永住許可申請書を提出します。
30日の申請期間を過ぎると、永住許可申請は受け付けられません。この場合は、永住者ではなく「永住者の配偶者等」が付与されることがあります。
*父親がオーバースティなどで、有効なパスポートや在留カードを所持していないことがまれにあります。このような場合でも、母子関係さえ立証できれば、父親に関する書類が無くても、子供の在留資格は付与されます。また両親が未婚(内縁)であっても問題ありません。
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