入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。
外国人の入管業務・ビサ申請・帰化申請など
海外在留日本人の永久帰国サポート
東京入管・永住、帰化申請サポート室
アミティエ行政書士事務所
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
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こちらでは、帰化と永住の違いについてご説明いたします。
帰化と永住は、期間の制限がなく日本に在留できるというところは同じですが、その内容はかなり異なります。お客さまにおいては、その違いを十分把握した上で、判断されることが大切です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
帰化:
外国人が、日本の国籍を取得して日本人になることです。これにより、日本人と同等の権利を取得することができます。
いったん帰化すると、再び母国の国籍を取得するのは簡単でないと予想されるため、一生涯、日本に住むという意思がある場合は帰化されることをお薦めします。
永住:
外国人が、現在の外国籍のままで、継続して日本に住める(永住できる)ことです。
将来母国に帰国を希望される方や、仕事などで頻繁に帰国される方は、永住をお勧めします。
帰 化 | 永 住 |
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○帰化が許可された後は一切なし | ×外国人登録、再入国許可手続きなどが必要 |
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○日本(日本人と同等の権利をもつ) | ×外国籍(日本人と同等の権利はない) |
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△役所へ届ければ、戸籍は取得できる | △自分の戸籍は取得できない |
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○参政権(選挙権・被選挙権)がある | ×一部の自治体を除いて参政権はない |
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○適用なし | ×適用あり |
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<用語の説明>
退去強制 : 日本に在留する外国人について、日本にとって好ましくない理由があれば、その者の在留を拒み、強制的に国外に追放すること(強制送還とか国外追放とも言われる)。退去強制になると、5年間(2度目以降は10年間)日本に入国できなくなる。
在留資格詳細はこちら
△元々の母国へ行く場合は、日本人と同様に、日本のパスポートをもって、査証が必要になります。 | △母国へ行く場合は、母国のパスポートを持って出かけることになります。 |
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