入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門
外国人の入管業務・ビサ申請・帰化申請など
海外在留日本人の永久帰国サポート
東京入管・永住、帰化申請サポート室
アミティエ行政書士事務所
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
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こちらでは、在留資格認定証明書交付申請についてご案内いたします。
当サポート室では、①日本で働くこと、②学校に通うこと、または、③日本に住んでいるご家族と一緒に日本で住むこと、などを希望されている外国人を日本に呼び寄せようとする方に対して、親切丁寧にサポートいたします。
そのような方が日本に来られる際には、事前に在留資格認定証明書を取得しておけば、短時間で、ビザが発行されます。
その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
在留資格認定証明書とは、日本に入国を希望する外国人について、在留資格のどれかに該当していることを証明する文書です。
但し、在留資格が『短期滞在』と『永住者』を目的とした場合は、交付されないことに注意が必要です。
<用語の説明>
短期滞在 : 日本で行う観光・保養・スポ―ツ・親族への訪問・見学・講習や会合への参加・業務連絡などの活動で、90日以内の特定の期間の滞在。
永住者 : 法務大臣が、期間制限なく日本に永住することをを認める者。
在留資格詳細はこちら
外国人が日本に入国するためには、有効な旅券(パスポート)と、その旅券に適切な査証(ビザ)を取り付けていることが必要です。
しかし、入国の目的により、申請書に添付する資料の種類は異なり、また、すみやかに発給される場合と3ケ月以上かかる場合があります。
このような不便・不都合を解消するために在留資格認定証明書の制度があり、在留資格認定証明書を添えて申請をすると査証は比較的簡単に発給され、入国もスムーズに許可がされます。
査証の発給は、入国しようとする本人が海外の日本領事館(日本大使館領事部)で申請するのが原則です。日本で発給されることはありません。
有効期間は、交付から3ケ月間です。交付を受けてから3ケ月以内に入国(上陸の申請)をしないと無効になります。海外現地で発行されるビザの有効期限と異なりますので、注意が必要です。
査証の発給については現地の領事館が判断しますので、認定証明書があっても査証が必ず発給されるわけではありませんが、申請内容に特に問題が無ければ通常は発給されるのが通常です。
当サポート室では、在留資格認定証明書の取得から、お客様が無事に入国できるまで、全力でサポートいたします。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
サービス内容 | サービス料金 | 収入印紙代 | |
---|---|---|---|
在留資格認定証明書 交付申請 | 経営・管理 | 270、000円 | ------- |
上記以外 | 120、000円 | ------- |
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