入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。
外国人の入管業務・ビサ申請・帰化申請など
海外在留日本人の永久帰国サポート
東京入管・永住、帰化申請サポート室
アミティエ行政書士事務所
〒167-0054 東京都杉並区松庵3-35-23
営業時間:9:30~17:00(土日祝日を除く)
※時間外・土日祝日も可能な限り対応します。
お気軽にご連絡ください。
『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
Contact
03-6794-9462
こちらでは、日本国籍取得の手続きについてご案内いたします。
一定の要件を満たす外国人の方は、届出をすることにより、日本国籍を取得することができ、日本人と同等の社会保障や権利を得ることができます。
帰化も同様に、日本国籍取得の1つですが、それらの違いなどについて説明いたします。
当サポート室では、日本国籍取得を希望される外国人の方に対して、親切丁寧にサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
日本国籍を取得する原因には、「出生」、「(国籍取得)届出」、「帰化」の3つがあります。
以下の通り、それぞれについて説明いたします。
1.出生による日本国籍取得
出生のときに父、または、母が日本国籍であれば、その子どもは日本国籍を取得します。また両親が不明の場合や無国籍の子どもにも、日本国籍が与えられます。
日本人母と外国人父の場合
父と母が法律上の婚姻関係にあるかどうかにかかわらず、母親と子どもの血縁関係は明確であり、子供は母親の日本国籍を取得します。
日本人父と外国人母の場合
父と母は法律上の婚姻関係になければなりません。法律上の婚姻関係にない場合、子どもが母親の胎内にいるときに父親が認める「胎児認知」であれば、出生後に日本国籍を取得します。
また、出生後の認知であれる場合は、下記2.の手続きになります。
2.(国籍取得)届出による日本国籍取得
日本人の子であるにもかかわらず、日本国籍でない者について、以下の場合には法務大臣への届出により日本国籍を取得することができます。
認知による日本国籍の取得
父から胎児認知(子どもが母親の胎内にいるときに父親が認知)されている場合を除き、日本人の父と外国人の母との婚姻前に生まれた子どもは、原則として出生によって日本国籍を取得することはありません。
出生後に父母が婚姻し父から認知されたときや、父が認知をしたものの父母が婚姻をしなかったときは、下記の要件を満たしている場合には、法務大臣に届出ることによって日本国籍を取得します。
国籍の留保をしなかった者の日本国籍の再取得
外国で生まれた子どもで、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子どもは、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子どもは、下記の要件を満たす場合には、法務大臣に届出ることによって、日本国籍を再取得することができます。
日本国籍選択の催告を受けた国籍不選択者の国籍の再取得
日本国籍と外国の国籍を有する重国籍者で、出生により20歳以前に重国籍となった場合には22歳になるまでに、その他20歳に達した後に重国籍となった場合には、重国籍となってから2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。
この期限内に日本国籍を選択しない者には、法務大臣は書面で催告することができるとされ、催告を受けた日から1月以内に日本国籍を選択しなければ、日本国籍を失います。
この催告は、所在不明などの催告できないやむを得ない事情がある場合には、官報に掲載して催告することができます。
上記の日本国籍選択の催告を受け、日本国籍を喪失した場合について、以下の要件に該当すれば日本国籍を再取得できます。
3.帰化による日本国籍取得
帰化は、日本国籍取得を希望するもともとの外国の人からの申請によって行うものです。帰化が許可されると、官報に告示された日をもって日本人となります。
帰化に関する詳細は、本サイト内の帰化(許可)申請のページをご覧ください。
当サポート室では、お客さまそれぞれのご事情を詳細にお聞きして、日本国籍が無事に取得できるよう、全力でサポートいたします。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
サービス内容 | サービス料金 | 収入印紙代 | |
---|---|---|---|
日本国籍取得の届出 | 120、000円 | ------- |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
お問合せやご相談がございましたら、お気軽にお電話ください。メールでも受け付けております。
アミティエ行政書士事務所
03-6794-9462
〒167-0054
東京都杉並区松庵3-35-23
(業務エリア)
東京都内(新宿区・杉並区・中野区・渋谷区・品川区・港区等)・神奈川県・千葉県・埼玉県・全国対応可