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アミティエ行政書士事務所
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日本国籍再取得の届出

こちらでは、日本国籍再取得の手続きについてご案内いたします。

一定の要件を満たす外国人の方は、届出をすることにより、日本国籍を再取得することができ、日本人と同等の社会保障や権利を得ることができます。

当サポート室では、日本国籍再取得を希望される外国人の方に対して、親切丁寧にサポートいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

日本国籍再取得とは

日本国籍の再取得は、日本国籍取得の1つです。

以下の通り、それぞれについて説明いたします。

 

1.(国籍取得)届出による日本国籍取得

日本人の子であるにもかかわらず、日本国籍でない者について、以下の場合には法務大臣への届出により日本国籍を取得することができます。

認知による日本国籍の取得

父から胎児認知(子どもが母親の胎内にいるときに父親が認知)されている場合を除き、日本人の父と外国人の母との婚姻前に生まれた子どもは、原則として出生によって日本国籍を取得することはありません。

出生後に父母が婚姻し父から認知されたときや、父が認知をしたものの父母が婚姻をしなかったときは、下記の要件を満たしている場合には、法務大臣に届出ることによって日本国籍を取得します。

  • 届出の時に、子が20歳未満であること。
  • 認知をした父が、子の出生の時に日本国民であること。
  • 認知をした父が届出の時に日本国民であること(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと)。
  • 子が、日本国民であったことがないこと。

2.(国籍再取得)届出による日本国籍取得

 

国籍の留保をしなかった者の日本国籍の再取得

外国で生まれた子どもで、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子どもは、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子どもは、下記の要件を満たす場合には、法務大臣に届出ることによって、日本国籍を再取得することができます。

  • 国籍留保の届出をしないで日本国籍を失ったこと。
  • 子が届出の時に20歳未満であること。
  • 日本に住所を有すること(届出の時に生活の本拠が日本にあることをいいます。観光、親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合は、日本に住所があるとは認められません)。
  • 日本国籍取得により現在の国籍を失うこと。

日本国籍選択の催告を受けた国籍不選択者の国籍の再取得

日本国籍と外国の国籍を有する重国籍者で、出生により20歳以前に重国籍となった場合には22歳になるまでに、その他20歳に達した後に重国籍となった場合には、重国籍となってから2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。

この期限内に日本国籍を選択しない者には、法務大臣は書面で催告することができるとされ、催告を受けた日から1月以内に日本国籍を選択しなければ、日本国籍を失います。

この催告は、所在不明などの催告できないやむを得ない事情がある場合には、官報に掲載して催告することができます。

上記の日本国籍選択の催告を受け、日本国籍を喪失した場合について、以下の要件に該当すれば日本国籍を再取得できます。

  • 日本国籍喪失が官報掲載による催告に基づく場合であること。
  • 日本国籍取得により現在の外国国籍を失うこと。
  • 日本国籍を失ったことを知ってから1年以内に法務大臣へ届け出ること(日本国籍を失ったことを知ってからとは、例えば、外国に在住する重国籍者が、日本国籍喪失の官報掲載の催告を知らずに日本国籍を失った場合、後になって日本の戸籍を取り寄せてこの事実を知るといったことがあり、これを知ってから1年以内に法務大臣に届け出るということ)。
     

当サポート室では、お客さまそれぞれのご事情を詳細にお聞きして、日本国籍が無事に取得できるよう、全力でサポートいたします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

サービス料金

基本料金表(税込み)
 サービス内容サービス料金収入印紙代

日本国籍再取得の手続き

120、000円-------

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

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帰化の基礎

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