入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

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海外在留日本人永久帰国サポート 

東京入管・永住、帰化申請サポート室

アミティエ行政書士事務所
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
 

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外国人の会社設立

こちらでは、外国人の会社設立についてご案内いたします。

外国人の方でも一定の条件のもとで、日本人と同様に、日本で会社の設立することができます。

当サポート室では、外国人の方の会社設立を親切丁寧にサポートいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

このページでは、『在留資格』のことを『ビザ』と表現しています。

本来『ビザ』とは、『査証』(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され推薦状のようなもので、上陸の許可を受けると使用済みになる)のことで、在留資格とは関係ありません。しかし、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」が使われることが多いため、当ページ内では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現しています。

『査証とビザ(VISA)』はこちら

外国人の会社設立 概要

在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などをもっている方が、日本で会社設立することは可能ですが日本で外国人が会社設立することと、その方が会社の取締役など経営者に必要な在留資格「経営・管理」を取得できるかどうかは別の問題です。せっかく会社を設立しても、「経営管理ビザ」を取得できず、取締役など経営者として活動できないような状況になることもあり得ますますので、注意をしなければなりません。

一方、会社を設立しようとする外国人の方が、「永住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」の在留資格を得ていれば、そのままの資格で取締役に就任して、その会社で活動することが可能です。

外国人が日本で会社を設立することは、上記のほか、いくつかの条件はありますが、基本的には、日本人の場合と同様、可能となっています。

外国人が発起人(会社設立後の株主)になることができますし、現在では外国に居住する外国人のみが日本の会社の代表者であっても構わないこととされています。

「経営・管理」のビザ(在留資格)詳細はこちら

外国人が会社を設立する場合の在留資格

上記の概要で記載した通り、

①「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」
 「定住者」

 日本で自由に就労できる在留資格ですので、会社設立は可能
 です。「経営・管理」を取得するために必要な資本金500万円や事務所の確保など
 の要件は必要ありません。

②「経営・管理」

他の「就労系の資格」や「留学」の資格では、会社を設立し経営をすることはできま
 せん。

 また、上記①の場合と異なり、一定の事業規模(資本金500万円以上または常勤の
 従業員2名以上)
が必要になります。

「経営・管理」のビザ(在留資格)詳細はこちら

外国人が会社を設立する場合に必要な事業規模

「永住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」である外国人の方が会社を設立する場合には、入管法上の資本金に関する制約はなく、日本人と同じように1円以上で会社設立できます。

「経営管理」のビザ(在留資格)を取得するためには、その要件として、一定の事業規模がなければならず、その判断基準として常勤雇用者2名以上または資本金500万円以上が求められています。

この場合の常勤職員は、日本人・特別永住者・永住者・永住者の配偶者等・日本人の配偶者等、定住者の方でなければなりません。

*資本金の額によって事業規模を立証する場合には、「経営管理」ビザを取得される外国人の1人ごとに500万円以上の出資が必要です。

「経営・管理」のビザ(在留資格)詳細はこちら

会社設立の手続き・流れ

会社を設立しようとする外国人の方が在留資格を取得し、また、その在留資格に応じた事業規模などの条件をクリアすれば、この後は、実際に会社設立の手続きを行います。

まずは、下記の流れを参照ください。

下記の手続きの流れは、会社設立に必要な一般的な流れであり、当サポート室のサービスの流れではありません。

会社の種類・基本事項の決定

株式会社または合同会社など会社の種類、および、会社の名前(商号)、発起人(株主)、個々の発起人の出資額、資本金の額、本店所在地、役員構成、会社の事業目的、事業年度などの基本事項を決定します。

定款(TEIKAN)の作成および認証

会社の基本事項を定めた定款(TEIKAN)を作成し、公証役場で公証人(MOTARY)の認証を受けます。

資本金の振込

定款の認証後の日付で、発起人代表の個人の銀行口座へ、各発起人が出資金を振り込みます。

(この時点では法人が成立していないため、法人の銀行口座は存在し得ません。)

在留資格「短期滞在」の方は、通常日本の銀行に口座を開くことができませんので、日本人協力者の個人の銀行口座に振込みをします。この場合は、その日本人が発起人代表となる必要があり、最低でも1株は出資する必要があります。

法務局にて、会社設立の登記

設立の登記が完了したら、会社が法的に成立します。なお、設立登記申請日が会社の設立日す。

会社が成立すると、「登記事項証明書(会社登記簿謄本)」が取得できます。また、会社の代表者印の登録も行います。

会社設立後の書類提出

 

本店を管轄する税務署に、給与支払事務所等の開設届を提出します。この書面は、「経営管理」ビザ(在留資格)の申請の際に必要となります。また、本店を管轄する社会保険事務所などにも書類の提出が必要になります。

当サポート室では、お客さまそれぞれのご事情を詳細にお聞きして、お客さまのご希望がかなうよう、全力でサポートいたします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

サービス料金

基本料金表(税込み)
 サービス内容サービス料金収入印紙代
外国人の会社設立案件に応じて別途-------

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

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