入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。
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こちらでは、身元保証人の責任の範囲についてご説明いたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。
在留資格「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」など身分系の在留資格の取得や更新の際に求められるのが、身元保証人です。入管法における身元保証人は、法的な責任を求められるのではなく、道義的責任にとどまると言われています。
入管法における身元保証人とは、外国人が日本において安定的に、かつ、継続的に初期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証、および、法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。
1.身元保証人を引き受けた外国人が何らかの罪を犯しても、身元保証人が法的責任を問われることはありません。ただし、当該外国人に対する責任を果たせなかったわけですから、別の外国人の身元保証人になる場合は、適格性が問われる可能性があり、再び、身元保証人になることができないことがありえます。
2.外国人の身元保証人を引き受けたときに両者が親しくても、将来も良好な関係続くとは限りません。身元保証人になった外国人と、将来関係が疎遠になった場合は、入国管理局にその旨連絡すれば、身元保証人を下りることができます。その場合、すでに在留資格を得た外国人が、別の身元保証人を立てろと要求されることはないようです。
3.身元保証人を確保できない場合、「身元保証人不在理由書」を提出することは可能です。しかし、許可される可能性は低く、ご親族・会社の方など、身元保証人になってくれる方をお捜しする必要があります。
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