入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門
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アミティエ行政書士事務所
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
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こちらでは、外国企業の日本法人(子会社)の設置についてご案内いたします。
外国企業が日本で法人(子会社)を設置する場合は、日本の法制度・各種手続に関して、正しいルールに基づいて行う必要があります。
当サポート室では、日本で支店の設置を希望される外国企業の方に対して、親切丁寧にサポートいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
外国法人が出資し、日本国内で設立する日本の法人です。
外国企業が日本において子会社を設立しようとする場合、日本の会社法に定める会社類型から設立すべき法人形態を選択することになります。会社法上は、株式会社、合同会社、合資会社および合名会社という4つの会社類型が存在しますが、合資会社と合名会社は出資者が子会社の債務について無限に責任を負うことになうため、選択されることはまずありません。実際には株式会社や合同会社を選択することがほとんどです。法律上定められた手続を行った上で登記をすることにより、各会社を設立をすることができます。
設立手続きとしては、日本国内に法人の住所を確保、日本における代表者を最低限1名以上配置、資本金の出資、定款の作成・認証、日本の法務局にて登記といった手続きが必要です。
子会社 (日本法人)の法的な位置づけですが、支店(Japanese branch)とは異なり、本国の親会社とは別個の法人格となります。子会社(日本法人)の活動から発生する債権債務に対しては、外国の親会社は法律に定められた出資者としての範囲でのみ責任を負います。
子会社は法人ですので、子会社の名義で銀行口座の開設をすること、不動産の賃借をすることが可能です。
サービス内容 | サービス料金 | 収入印紙代 | |
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外国企業の日本法人設立 | 案件に応じて別途 | ------- |
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