入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

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高度人材ポイント制とは

こちらでは、高度人材ポイント制についてご説明いたします。

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。

このページでは、『在留資格』のことを『ビザ』と表現しています。

本来『ビザ』とは、『査証』(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され推薦状のようなもので、上陸の許可を受けると使用済みになる)のことで、在留資格とは関係ありません。しかし、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」が使われることが多いため、当ページ内では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現しています。

『査証とビザ(VISA)』はこちら

高度人材制度の概要・目的

入国管理局では、高度人材外国人の受入れを促進するため、高度人材外国人に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。

高度人材外国人の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

また、新たに

 

高度人材が行う3つの活動類型

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動。

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学、または、人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

本邦の公私の機関において事業の経営を行い、または、管理に従事する活動。

なお、上記の、「高度専門職1号」の優遇措置は以下の通りです。

  1.  複合的な在留活動の許容
  2.  在留期間「5年」の付与
  3.  在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4.  配偶者の就労
  5.  一定の条件の下での親の帯同
  6.  一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7.  入国・在留手続の優先処理

 また、「高度専門職2号」とは、「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になり、優遇措置は、以下の通りです。

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行なうことができる

b.  在留期間が無期限となる

c.  上記3から6までの優遇措置が受けられる

 

ポイントの計算方法

ポイントの計算については、下記の、ポイント計算表作成の参考例と、ポイント計算表フォーマットをご覧ください。

ポイント計算表作成の参考例はこちら

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