入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

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在留資格・ビザ申請 Q&A (留学)

掲載している質問の内容は、実際にお客さまからいただいたご質問の内容ではありません。

日本に滞在している、また、滞在を希望している外国人の方が疑問に思うことを想定し、Q&Aとしてまとめたものです。

本ページでは、在留資格・ビザの留学に関するQ&Aをご紹介いたします。

(随時、更新していきます。)

在留資格の内容を正しく理解した上で、ビザの申請を行うようにしましょう。

在留資格・ビザ申請(留学)Question

在留資格・ビザ申請(留学) Answer

Q1: 私は「留学」の資格で在留している学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思います。何か許可が必要ですか。

A

外国人の方が本来の活動を行いながら、アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には,地方入国管理官局において資格外活動許可を受ける必要があります。

資格外活動許可を受けた場合、基本的には、1週について28時間以内(留学生については、在籍する教育機関で長期休暇期間があるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動が可能です。ただし、風俗営業等の一定の活動を除きます。

また、特別な場合を除いては、「技能実習」、「研修」、「短期滞在」の在留資格をもつ者には、資格外活動の許可はされていません。

 

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Q2: アルバイトに必要な資格外活動の許可の手続きはどういうものですか

A

留学生やその配偶者(家族滞在)がアルバイトをする場合は、資格外活動の許可を受けなければ働くことはできません。許可を得ないでアルバイトをすると、不法就労として罰せられ、また、退去強制(国外追放・強制送還)されることがあります。留学生がアルバイトできる時間は、原則的に、1週間あたり28時間以下であるなど、稼働時間の制限があります。

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Q3: 私は飲食店を経営し、外国籍の大学生をアルバイトとして雇用しています。その大学生を卒業後も継続して働いてもらいたいと思っていますが可能ですか。

A

接客や単純作業で就労ビザを取得することは難しいと思われます。その学生が、その他就労可能な在留資格(日系3世の定住者など)を有している場合は就労可能だと思います。

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Q4: 私は外国人留学生で、来年卒業予定です。日本で就職することを希望していますが、まだ内定をもらっていません。日本に残って就職活動はできますか。

A

留学生の方が、卒業後に在学時より行っていた就職活動を引き続き行うことを目的として日本への在留を希望する場合、在留資格「特定活動」への変更申請手続きを行います。この場合、在留が6ヶ月間認められる制度があります。更にもう1回の在留期間更新が認められると最長1年間までの在留が可能となり、就職活動を継続することができます。必要書類としては次のようなものがあります。

 

  • 在留中に一切の経費の支弁能力を証する文書
  • 卒業証書(写し)または卒業証明書
  • 直前まで在籍していた大学(専門学校)による継続就職活動についての「推薦状」
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • その他 

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Q5: 私は日本の大学に通っている留学生ですが、大学を中退するか、または卒業後すぐに、友人と株式会社を設立してビジネスをしたいと思っています。「経営・管理」在留資格を取得できるでしょうか。

A

「経営・管理」の在留資格は、大学卒業が条件ということが規定されておらず、大学中退でも最終学歴が高校卒業であっても取得は可能です。しかし、学生はあまり社会経験が少ないということから、「留学生」から「経営・管理」の変更は難しいのが実情です。

できれば、少し社会経験を積んでから、「経営・管理」の在留資格の取得を目指した方がよいと思われます。

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Q6: 私は大学卒業、後日本で就職することを希望しますが、どんな仕事でも可能ですか。

A

学校での修得内容と従事しようとする業務に関連性があることが必要です。このため、入社後にどのような仕事に就くかはとても重要になってきます。入社する会社を決める際には、どのような仕事に就くかを会社側と十分に確認をしておくことが重要です。

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Q7: 私は留学生で、3月に日本語学校を卒業し、4月がら日本の専門学校に入学します。今まで、ある製造メーカーでアルバイトをしていましたが、卒業から入学までの1ケ月間も継続して働くことを希望しています。可能でしょうか。また、春休みのため、教育機関の長期休業期間の適用(1日に8時間以以内、月に40時間以内の就労)も可能ですか。在留期間は、まだ6ケ月以上あります。

A

留学生がアルバイトをするためには、教育機関に所属(在籍)した上で、資格外活動の許可を受ける必要があります。3月31日まで現在の教育機関に在籍し、4月1日から新しい教育機関に在籍すれば切れ目なく働けます。しかし、どちらの教育機関にも在籍しない期間があればその期間は働くことはできません。また教育機関を変更する場合は、変更があった日から14 日以内に地方入国管理局等に届け出る必要があります。

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Q8: 私は、『留学』の資格をもって日本の大学に通っていますが、資格外活動の許可も受け、現在、アルバイトをしています。いろいろなサイトを見ましたが、働くことができる時間はどれを見ても、「週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間まで」なっています。1日の勤務時間は特に決まりは無く、週28時間以内という枠だけを守ればいいのでしょうか。週28時間以内ということを守っていれば、1日に8時間働いてもよいのですか。

A

「資格外活動許可書」が発行されると、そちらに就労の可否・就労可能時間数が記載されています。その範囲に特に制限がないということでしたら、週28時間以内、かつ、教育機関の長期休業の場合は1日8時間以内、かつ、週40時間以内の就労が可能です(どの曜日から数えても1週間で28時間以内)。この場合、1日5時間とか、8時間の就労も可能となります。

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Q9: 「留学」ビザがあと1ヶ月で切れる大学生です。この春卒業し、現在は、就労ビザへの変更申請をしています。おそらく、結果の出る前に在留期限は来てしまいます。もし不許可になったら、帰国するしかありませんか。できれば、また別の企業への就活を続けたいのですが、不許可になってからでも、就職活動のためのビザをもらうことはできるのでしょうか。

A

不許可ではありますが、このようなケースに対して、入国管理局では、不許可となった就労ビザへの変更申請を「特定活動」への変更申請として取り扱います。たとえば、過去に遡って、変更申請自体を、「留学」⇒「人文知識・国際業務・技術」等の変更から、「留学」⇒「特定活動」への変更として受理するという措置を採っています。

一定条件を満たした留学生の就職活動に対する救済措置であり、この場合、「留学」の期限が到来していても、オーバーステイとはみなされません。

ただし、就労ビザあるいは「特定活動」への変更申請を行うことなく「留学」の在留期限が到来した場合は、オーバーステイとなります。

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Q10: 専門学校を卒業し専門士の資格をとり、特定活動ビザを取得したの ですが、もう一度専門学校に入りたいと思っています。留学ビザに変更することはできますか。

A

何の特定活動ビザかはわかりませんが、再度、留学のビザに変更することは むずかしいと思います。 通常は、いったん帰国して、再度、在留資格認定証明書を取得して日本に来られることをお勧めします。

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Q11: 私は2016年3月に専門学校を卒業しました。在留期限8月までです。卒業時に、就職活動の為、特定活動のビザに変更しようと思います。特定活動に変更したらアルバイトはできますか。ビザ変更の前でもアルバイトをできますか。

A

アルバイトをするためには、学校に在籍していることが必要のため、 基本的に卒業後はアルバイトをすることはできません。 また、就職活動のためのビザ変更というのは、『留学』から、 『特定活動』への変更だと思いますが、卒業後にアルバイトをすることについて、在籍していた学校からの推薦(すいせん)があれば、 アルバイトができる可能性があります。

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Q12: 私は大学の別科生です。 2017年4月入学で、来年の3月には別科を修了し、その後は就職活動をする予定す。留学ビザの在留期限は 来年の5月までです。 就職活動をために、留学ビザ延長することはできるでしょうか。

A

通常は留学ビザを更新するのではなく、就職活動のための特定活動ビザへの変更申請をします。しかし、別科生は『特例活動』に変更申請をすることはできません。別科生の場合は、在留期限までに就職先が決まり、在留資格変更申請をしないと帰国しなければなりません。

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