入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

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配偶者ビザとは

こちらでは、配偶者ビザについてご説明いたします。

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。

このページでは、『在留資格』のことを『ビザ』と表現しています。

本来『ビザ』とは、『査証』(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され推薦状のようなもので、上陸の許可を受けると使用済みになる)のことで、在留資格とは関係ありません。しかし、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」が使われることが多いため、当ページ内では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現しています。

『査証とビザ(VISA)』はこちら

配偶者ビザとは

配偶者ビザ」は、「結婚ビザ」とも呼ばれ、正式には在留資格『日本人の配偶者等』というものです。このため、ここでは『日本人の配偶者』について説明します。

日本人の配偶者との結婚申請は偽装結婚が非常に多い為、入国管理局での審査も非常に厳しくなっています。通常は、『日本人の配偶者』など身分系の在留資格の申請は、一度不許可になると、再度申請をしてもなかなか許可がされないケースが多いようですので、慎重に行うことが大切です。

 

配偶者資格の取得が困難になるケース

  • 日本人配偶者が無職、または、収入が少ない
  • 2人の年齢差が大きい
  • 知り合った場所が国際結婚相談所である
  • 2人、どちらか、、その家族が不法滞在(オーバーステイ)中や、その履歴がある。
  • 2人の交際期間が短い

以上などのような場合は、入国管理局から通常に求められている書類を提出するだけでは、不十分な場合が多いです。

しかし、そのような場合でも、『理由書』などで、問題ないことを説明・証明をすれば、許可を受けることも可能です。

あきらめる必要はありませんので、ぜひ、ご相談ください。

詳しい在留資格(ビザ)はこちらをクリック

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