入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。
外国人の入管業務・ビサ申請・帰化申請など
海外在留日本人の永久帰国サポート
東京入管・永住、帰化申請サポート室
アミティエ行政書士事務所
〒167-0054 東京都杉並区松庵3-35-23
営業時間:9:30~17:00(土日祝日を除く)
※時間外・土日祝日も可能な限り対応します。
お気軽にご連絡ください。
『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
Contact
03-6794-9462
Q5 : 在留資格「短期滞在」というのは何ですか。
Q7 : 提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また、身元保証人の責任はどのようなものですか。
A
入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に初期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。
ご質問リストに戻る
Q9: 在留資格変更許可申請中に在留期間が満了し、その後、申請が不許可になった場合はどうなるでしょうか。
A
在留資格変更許可申請が不許可となる場合は、在留期間の満了日翌日からオーバーステイであったことが確定します。しかし、通常は、在留資格変更許可申請が不許可の見込みとなった場合、出国準備のための活動を指定された「特定活動」への変更を勧められます。その場合は、変更が許可される場合と同様に在留期間の満了日の翌日から新しい在留資格である「特定活動」の在留期間を付与される扱いとなるので、事後的にオーバーステイ期間がなかったものとする処理がされています。
また、在留資格変更許可申請中に在留期間が満了し、その後、申請が許可される場合には、新しい在留資格は以前の在留資格の在留期間と連続するように処理されます。
ご質問リストに戻る
Q12: 在留の期間更新許可申請や資格変更許可申請が不許可となった場合に、既に現在持っている在留期限が過ぎていた場合はどうなるのでしょうか。
A
入国管理局から出頭要請があり、その際に「特定活動」の在留資格がもらえます。これは「出国準備」という内容で、通常は30日間が多いです。
出頭時に面談があり、その時点では一旦出国することを受け入れなければなりませんが、この30日の間に再申請をすることが可能です。
再申請をする場合は、「出国準備」中の方の再申請は、原則として入国管理局の窓口では在留資格変更や在留資格更新の申請は受け付けてくれず、就労審査部門や永住審査部門で書類一式を持参の上、再申請をしたいという旨の相談をしなければなりません。
そしてOKが出れば、窓口で再申請が受け付けてもらえます。
再申請が受け付けれもらえれば、審査の結果が出るまで日本にいることができます。
結果が出るまでは「出国準備30日」を超えても大丈夫です。万が一、審査部門で再申請は認めらないという結果になった場合は、出国準備期間中に出国する必要があります。
さらに日本での在留を希望する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」で日本に呼んでもらうことになります。
ご質問リストに戻る
お気軽にお問合せください
お問合せやご相談がございましたら、お気軽にお電話ください。メールでも受け付けております。
アミティエ行政書士事務所
03-6794-9462
〒167-0054
東京都杉並区松庵3-35-23
(業務エリア)
東京都内(新宿区・杉並区・中野区・渋谷区・品川区・港区等)・神奈川県・千葉県・埼玉県・全国対応可