入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

外国人入管業務・ビサ申請・帰化申請など
海外在留日本人永久帰国サポート 

東京入管・永住、帰化申請サポート室

アミティエ行政書士事務所
〒167-0054  東京都杉並区松庵3-35-23

営業時間:9:30~17:00(土日祝日を除く)

※時間外・土日祝日も可能な限り対応します。
 お気軽にご連絡ください。

『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
 

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

在留資格・ビザ申請 Q&A (全般)

掲載している質問の内容は、実際にお客さまからいただいたご質問の内容ではありません。

日本に滞在している、また、滞在を希望している外国人の方が疑問に思うことを想定し、Q&Aとしてまとめたものです。

本ページでは、在留資格・ビザの全般に関するQ&Aをご紹介いたします。

(随時、更新していきます。)

在留資格の内容を正しく理解した上で、ビザの申請を行うようにしましょう。

在留資格・ビザ申請(全般)Question

在留資格・ビザ申請(全般) Answer

Q1 : 在留資格の変更許可基準や変更手続きはどういうものですか。

A

在留資格の変更を希望する外国人は、地方入国管理局(支局・出張所)に在留資格の変更を申請します。申請を受けて法務大臣は、在留資格の変更が適当と認めらる相当の理由がるときに限許可をすることができる、とされています。

ご質問リストに戻る

Q2 : 在留資格の更新許可基準や更新手続きはどういうものですか。

A

日本に在留している外国人は、活動内容に変更がなければ、現在の在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができます。その申請は、現在の在留期限の3ケ月前かできます。申請を受けて法務大臣は、更新を適当と認める相当の理由があるときに限り許可をすることがでる、とされています。

ご質問リストに戻る

Q3 : 在留資格の取消・罰則事由はどうなっていますか。

A

「在留資格取り消し」に該当する外国人は、退去強制(国外追放・強制送還)や出国命令の対象になります。また、働くことができない外国人を雇った事業主や在留期間の更新や変更を受けずに在留期間を経過して日本に在留する外国人に対しては、入管法による罰則(刑罰)の適用があります。

ご質問リストに戻る

Q4: 在留資格(特定活動)というのはなんですか。

A

在留資格「特定活動」を付与された外国人が日本で行うことができる活動は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」です。例えば、特定研究活動・特定情報処理活動・外交官などの個人的な家事使用人、ワーキングホリデーの対象者、日本の大学を卒業後に継続して就職活動を行う者・行使の期間に雇用されるアマチュアスポーツ選手・インターンシップにより在留する者・小学校などで国際文化交流にかかる講義を行うも者、などです。

ご質問リストに戻る

Q5 : 在留資格「短期滞在」というのはなんですか。

A

一般に、外国からの旅行者などが「短期滞在」の在留資格にあたり、原則90日以内です。「短期滞在」の在留資格は、「日本に滞在して行う、観光・保養・スポーツ・親族への訪問、見学、会合への参加・業務連絡・その他これらに類似する活動」に対して付与される在留資格です。在留カードは交付されません。

ご質問リストに戻る

Q6 : 不法滞在(オーバーステイ)になってしまいましたが、どうしたら良いですか。

A

自分から入国管理局へ出向いて、出国命令により帰国することをお勧めします。不法在留者が自発的に帰国する意思をもって、自分から入国管理局に出頭した場合は、一定の要件を満たしていれば、身柄を収容されずに、日本から出国することになります。

ご質問リストに戻る

Q7 : 提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また、身元保証人の責任はどのようなものですか。

A

入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に初期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

ご質問リストに戻る

Q8 : 来週の月曜日は在留期間の満了日ですが、祝日で地方入国管理局は休みです。この場合、今週金曜日までに留期間更新許可申請をしなければならないのですか。

A

在留期間の満了日が土日祝日を重なる場合、次ぎの平日が在留期間の満了日となります。あなたさまの場合、月曜日の祝日が満了日(在留期限)となりますので、更新を希望する場合は、次の日の火曜日までに在留期間更新許可申請をする必要があります。

なお、在留期間の満了日の2ヶ月前から在留期間の更新許可申請が可能です。なるべく余裕をもって申請するようにしましょう。

ご質問リストに戻る

Q9: 在留資格変更許可申請中に在留期間が満了し、その後、申請が不許可になった場合はどうなるでしょうか。

A

在留資格変更許可申請が不許可となる場合は、在留期間の満了日翌日からオーバーステイであったことが確定します。しかし、通常は、在留資格変更許可申請が不許可の見込みとなった場合、出国準備のための活動を指定された「特定活動」への変更を勧められます。その場合は、変更が許可される場合と同様に在留期間の満了日の翌日から新しい在留資格である「特定活動」の在留期間を付与される扱いとなるので、事後的にオーバーステイ期間がなかったものとする処理がされています。

また、在留資格変更許可申請中に在留期間が満了し、その後、申請が許可される場合には、新しい在留資格は以前の在留資格の在留期間と連続するように処理されます。

ご質問リストに戻る

Q10: 私は外国人である女性と結婚していますが、妻は本国に住んでいてで働いています。収入もそこそこあります。このたび、妻を在留資格「家族滞在」を取得して日本で一緒に暮らしたいのですが可能でしょうか。妻は日本では働かない予定です。

A

在留資格「家族滞在」で働くことはできません。奥さまが日本に来て働かなくても、本国で収入がある場合は、「家族滞在」で呼ぶことはできない可能性があります。子の在留資格では「扶養を受ける」場合でなければなりません。本国での収入がなくなれば問題ないと思われます。

ご質問リストに戻る

Q11: 在留カードの有効期間の更新申請手続を行おうと思っていたところ,入院してしまい申請ができなくなってしまいましたが,どうしたらよいですか。

A

疾病により自ら在留カードの有効期間更新申請等ができない場合は、同居する親族が代わって手続をしなければなりません。手続をするべき親族が申請等をしなかったときは、5万円以下の過料に処せられることがあります。 

ご質問リストに戻る

Q12: 在留の期間更新許可申請や資格変更許可申請が不許可となった場合に、既に現在持っている在留期限が過ぎていた場合はどうなるのでしょうか。 

A

入国管理局から出頭要請があり、その際に「特定活動」の在留資格がもらえます。これは「出国準備」という内容で、通常は30日間が多いです。

出頭時に面談があり、その時点では一旦出国することを受け入れなければなりませんが、この30日の間に再申請をすることが可能です。

再申請をする場合は、「出国準備」中の方の再申請は、原則として入国管理局の窓口では在留資格変更や在留資格更新の申請は受け付けてくれず、就労審査部門や永住審査部門で書類一式を持参の上、再申請をしたいという旨の相談をしなければなりません。

そしてOKが出れば、窓口で再申請が受け付けてもらえます。

再申請が受け付けれもらえれば、審査の結果が出るまで日本にいることができます。

結果が出るまでは「出国準備30日」を超えても大丈夫です。万が一、審査部門で再申請は認めらないという結果になった場合は、出国準備期間中に出国する必要があります。

さらに日本での在留を希望する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」で日本に呼んでもらうことになります。

ご質問リストに戻る

Q13:  現在、みなし再入国で出国中ですが、パスポートの有効期限が6カ月を 切りそうなため、当地で更新する必要が出てまいりました。 その際、みなし再入国のスタンプが ある旧パスポートがあれば再入国は可能でしょうか。 それとも日本へ帰国して再入国を取得し てからパスポートを切り替える必要があるのでしょうか。

A

パスポートを更新して新しいものにした場合は、日本への入国時に、古いパスポートと在留カードを提示すれば問題はありません。

ご質問リストに戻る

Q14:  中国人の両親が、中国から親族訪問ビザで3ヶ月のビザを取得しました。国民健康保険に加入することはできますか。

A

90日の短期滞在では国民健康保険の加入は できないのが基本です。

ご質問リストに戻る

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

03-6794-9462

受付時間:9:30〜17:00(土日祝を除く)
※時間外・土日祝も可能な限り対応します

 お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6794-9462

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

  運営事務所紹介

お問合せやご相談がございましたら、お気軽にお電話ください。メールでも受け付けております。

アミティエ行政書士事務所

03-6794-9462

〒167-0054
東京都杉並区松庵3-35-23

(業務エリア)
東京都内(新宿区・杉並区・中野区・渋谷区・品川区・港区等)・神奈川県・千葉県・埼玉県・全国対応可