入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

外国人入管業務・ビサ申請・帰化申請など
海外在留日本人永久帰国サポート 

東京入管・永住、帰化申請サポート室

アミティエ行政書士事務所
〒167-0054  東京都杉並区松庵3-35-23

営業時間:9:30~17:00(土日祝日を除く)

※時間外・土日祝日も可能な限り対応します。
 お気軽にご連絡ください。

『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
 

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

帰化(許可)申請 Q&A

掲載している質問の内容は、実際にお客さまからいただいたご質問の内容ではありません。

日本に滞在していて、帰化を希望している外国人の方が疑問に思うことを想定し、Q&Aとしてまとめたものです。

本ページでは、帰化申請に関するQ&Aをご紹介いたします。

(随時、更新していきます。)

帰化の内容を正しく理解した上で、帰化申請を行うようにしましょう。

帰化(許可)申請 Question

Q16: 私は10年以上継続して日本に住んでいる外国人です。日本に帰化したいのですが、精神障害者の認定を受けています。許可される可能性はあるのでしょうか?。普段の生活に一人でも困ることはないし、自力で生活できます。

Q17: 私は韓国国籍をもって、子どものころから日本に居住しています。私のルーツは北朝鮮です。日本国籍者になりたいため帰化申請をするにあたり、問題はありませんか?

帰化(許可)申請 Answer

Q1: 日本に帰化したいのですが、どのような手続きをするのですか。

A

本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍を創設することになりますので,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出します。

申請先は、住所地を管轄する法務局・地方法務局です。

なお、行政書士は、その手続きに関するサポートをいたします。

ご質問リストに戻る

Q2: 帰化許可申請をするためには、どのような種類が必要になりますか。

A

帰化許可申請に必要となる主な書類の例は,以下のとおりです。なお、人それぞれのご事情により、必要な資料は異なります。

当サポート室にご依頼される場合、必要な書類の作成やその他の手続きをこちらで行いますので、お気軽にご相談ください。

 

 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
 親族の概要を記載した書類
 帰化の動機書
 履歴書
 生計の概要を記載した書類
 事業の概要を記載した書類
 住民票の写し
 国籍を証明する書類
 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類
12 在留歴を証する書類

Q3: 申請が受理されてから許可されるまでの時間は、どれくらいですか。

A

おおよそ1年くらいです。提出する書類も多くその準備に時間もかかることから、申請すると決めたら、早めに手続きを開始しましょう。

ご質問リストに戻る

Q4: 帰化許可申請をする場合、申請料はいくらですか?

A

申請料や印紙税などはありません。無料で申請することが出来ます。

ご質問リストに戻る

Q5: 私は、在留資格「留学」で在留している留学生ですが、帰化することは可能ですか。

A

在留資格「留学」で在留している方が、帰化許可申請をして許可を受けることはむずかしいと予想します。ほかの在留資格を取得し、一定期間以上経過してから申請することをお薦めします。

ご質問リストに戻る

Q6: 交通違反や犯罪歴がある場合、帰化の許可を受けることは無理ですか。

A

交通事故や犯罪の内容・時期・回数や、現在の在留資格により、法務省で判断されることになります。このように状況により異なりますが、許可されるケースも多くあり、当サポートセンターにご相談いただければと思います。

ご質問リストに戻る

Q7: 私は、財産や収入も少なく借金もあります。このような状況では帰化の許可を得ることは無理でしょうか。

A

帰化の許可を得るためには、「生計条件」を満たす必要はありますが、以前と比べだいぶ条件が緩和されているようです。生活保護を受けていないことや、借金をした場合の返済計画などを明確にする必要はありますが、日本へ帰化することをご希望の場合は、当サポート室にお気軽にご相談ください。

ご質問リストに戻る

Q8: 私は、日本人の方と結婚して、現在、日本に住んでいて4年が経過しています。なるべく早く帰化することを希望しています。いつ帰化の申請ができますか。

A

帰化の許可を得るための居住条件は、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」ですが、結婚してから3年以上の期間があり、かつ日本に1年以上住んでいれば、帰化申請できます。あなたさまの場合は、すでに4年以上日本に住んでいるので、すぐに帰化申請をすることができます。

ご質問リストに戻る

Q9: 帰化の居住条件を調べたところ、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要とという要件があることを知りました。私は日本で留学後、日本の会社に勤めています。留学期間を含めると5年以上日本に住んでいます。帰化の申請をしても問題ないですか。

A

留学の期間は、居住条件の5年間に含まれないと判断されます。留学生が就労資格に切り替えて継続して日本に在留する場合は、就労資格に切り替え後、3年間を経過することが法務省の方針のようです。つまり、日本に5年以上継続して居住し、かつ、就職してから3年以上経過していることが必要です。

ご質問リストに戻る

Q10: 私と妻は、2人とも外国人で、2人で日本に住んでいます。私は帰化申請をしたいのですが、妻は現在の国籍を失いたくないそうです。私だけ帰化申請することは可能でしょうか。また、妻が日本に帰化しても、現在の国籍を失わない方法はありますか。

A

帰化申請はご家族全員で申請されることが望ましい、と言われていますが、1人でも申請は可能です。また、日本に帰化することの条件の1つに、「2重国籍防止条件」というのもがあり、現在(母国)の国籍を失なわなければなりません(本人の意思に反して現在の国籍を失うことが出来ない場合は、例外的にこの条件が免除されることもあります)

ご質問リストに戻る

Q11: 私は、以前に帰化の申請をしましたが不許可になりました。しかし、どうしても日本に帰化したいので、もういちど申請したいのですが、可能でしょうか。

A

不許可後に再度申請は可能ですが、その原因を確認した方がよいでしょう。ぜひ、当サポート室にお気軽にご相談ください。

ご質問リストに戻る

Q12: 私は海外で生まれた直後に日本へ来ました。現在、30才ですが23才から4年間は母国に戻りそこで生活し、再び、27才で日本に戻りちょうど3年が経過しました。来月、婚約者と正式に結婚しますが、再び日本に来てから5年間が経過しないと帰化の申請はできないのでしょうか。

A

あなたの場合は結婚してから、すぐに帰化の申請をすることができます。日本人と結婚されている場合には、5年間日本に住所を有することは必要なく、引き続き3年以上日本に住み、かつ、現に日本に住所を有していれば大丈夫です。

なお、あなたの現在の在留資格が「永住者」であれば、上記の通りで問題はありませんが、就労の在留資格など、在留期間の制限がある場合は注意が必要です。

帰化申請は、申請の準備に2~3ケ月、申請から許可まで7~8ケ月と予想すると、残りの在留期間等を考えると、「日本人の配偶者等」への変更も検討した方がよいと思います。

ご質問リストに戻る

Q13: 私は日本生まれ日本育ちのタイ人で、日本への帰化を希望しております。帰化申請前に、日本に滞在する必要がある期間はどれくらいな のでしょうか。現在、会社から長期海外出張の話がありまして、その場合、どれくらいの 期間であれば帰化に問題はないでしょうか。

A

通常は、3ケ月以上にわたって日本を離れると帰化申請が難しくなります。 しかし、会社の都合とかの場合は、認められる可能性はあります。 また、会社の都合の出張でも、1年以上、日本を離れると、出張ではなく海外赴任とみなされて帰化申請が難しくなります。

ご質問リストに戻る

Q14: 私は、来年の1月10日で5年間日本在住となります。この5年間、技術・人文知識・国際業務の在留資格資格で日本に在留しています。今年末に帰化申請をしたいと思いますが、いつから資料準備や申請が可能ですか。

A

帰化申請は、5年以上連続して、日本に住んでいることが条件の1つです。 すぐには申請はできませんが、5年間がたっていなくても、法務省への訪問や書類準備を開始することは可能です。

ご質問リストに戻る

Q15: 国籍はブラジルで、現在はブラジル人の方と結婚していています。今回は、私のみ帰化申請を検討しています。 過去、日本に5年間住んでいますが、そのうち、2年は留学生そして、あとの3年は就労のビザで働いています。この場合、帰化申請可能でしょうか。また、私は子どものころに9年間は日本にも住んでいました。

A

外国籍の方が帰化申請をするためには、連続して5年以上日本に住 んでいる必要があり、その5年間に留学の期間がある場合は、就職してから3年ほど経過することが、許可されるガイドラインとなっています。 また、それ以前に9年間日本に住んでいても、連続し ていないと、許可はされないのが通常です。

ご質問リストに戻る

Q16: 私は10年以上継続して日本に住んでいる外国人です。日本に帰化したいのですが、精神障害者の認定を受けています。許可される可能性はあるのでしょうか?。普段の生活に一人でも困ることはないし、自力で生活できます。

A

単に、障害者の認定を受けていることが原因で不許可にいなることはありません。この場合、日本で生活できることができる収入を確保できるのかが問題になります。許可されるためのは、この問題をクリアする筆意用はあります。

ご質問リストに戻る

Q17: 私は韓国国籍をもって、子どものころから日本に居住しています。私のルーツは北朝鮮です。日本国籍者になりたいため帰化申請をするにあたり、問題はありませんか?

A

例え、北朝鮮にルーツを持っていたとしても、日本政府を転覆させようなどの思想などはないことがはっきりすれば問題はありません。

ご質問リストに戻る

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

03-6794-9462

受付時間:9:30〜17:00(土日祝を除く)
※時間外・土日祝も可能な限り対応します

 お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6794-9462

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

  運営事務所紹介

お問合せやご相談がございましたら、お気軽にお電話ください。メールでも受け付けております。

アミティエ行政書士事務所

03-6794-9462

〒167-0054
東京都杉並区松庵3-35-23

(業務エリア)
東京都内(新宿区・杉並区・中野区・渋谷区・品川区・港区等)・神奈川県・千葉県・埼玉県・全国対応可