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外国人の国民健康保険加入について

こちらでは、外国人の国民健康保険加入についてご説明いたします。

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。

外国人の国民健康保険への加入

2012(平成24)年7月9日から、外国人住民も「住民基本台帳制度」の対象になりました。このため、3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人は、国民健康保険に加入する必要があり、入管手続きにおいても、許可・不許可の大きな判断要素となっています。

この手続きは、住民登録を行った市区町村役場の国民健康保険窓口に、在留カードまたは外国人登録証を提示すると、保険証が発行されます。

国民健康保険に加入する義務のある、住民基本台帳制度の対象になる外国人は以下の通りです。

なお、健康保険加入義務のある企業などに所属する外国人の方は、健康保険組合や全国健康保険協会(協会健保)へ加入することになります。

1中長期在留者
(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。
2特別永住者入管特例法により定められている特別永住者。
3一時庇護許可者または仮滞在許可者入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
4出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。

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