入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

外国人入管業務・ビサ申請・帰化申請など
海外在留日本人永久帰国サポート 

東京入管・永住、帰化申請サポート室

アミティエ行政書士事務所
〒167-0054  東京都杉並区松庵3-35-23

営業時間:9:30~17:00(土日祝日を除く)

※時間外・土日祝日も可能な限り対応します。
 お気軽にご連絡ください。

『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
 

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

帰化と永住の違い

こちらでは、帰化と永住の違いについてご説明いたします。

帰化と永住は、期間の制限がなく日本に在留できるというところは同じですが、その内容はかなり異なります。お客さまにおいては、その違いを十分把握した上で、判断されることが大切です。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

帰化と永住の違い

帰化

外国人が、日本の国籍を取得して日本人になることです。これにより、日本人と同等の権利を取得することができます。

いったん帰化すると、再び母国の国籍を取得するのは簡単でないと予想されるため、一生涯、日本に住むという意思がある場合帰化されることをお薦めします。

永住

外国人が、現在の外国籍のまま、継続して日本に住める(永住できる)ことです

将来母国に帰国を希望される方や、仕事などで頻繁に帰国される方は、永住をお勧めします。

 

具体的な相違点

 

  • は有利と思われる点、×は不利と思われる点、△はどちらとも言えない点です。
帰 化永 住
日本在留に関するて手続き
○帰化が許可された後は一切なし×外国人登録、再入国許可手続きなどが必要
国籍

○日本(日本人と同等の権利をもつ)

×外国籍(日本人と同等の権利はない)
戸籍
△役所へ届ければ、戸籍は取得できる△自分の戸籍は取得できない
参政権
○参政権(選挙権・被選挙権)がある×一部の自治体を除いて参政権はない
退去強制処分
○適用なし×適用あり

<用語の説明>

退去強制 : 日本に在留する外国人について、日本にとって好ましくない理由があれば、その者の在留を拒み、強制的に国外に追放すること(強制送還とか国外追放とも言われる)。退去強制になると、5年間(2度目以降は10年間)日本に入国できなくなる。

在留資格詳細はこちら

その他
△元々の母国へ行く場合は、日本人と同様に、日本のパスポートをもって、査証が必要になります。△母国へ行く場合は、母国のパスポートを持って出かけることになります。

サービスのご案内

よろしければ、こちらもご覧ください

帰化の基礎

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

03-6794-9462

受付時間:9:30〜17:00(土日祝を除く)
※時間外・土日祝も可能な限り対応します

 お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6794-9462

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

  運営事務所紹介

お問合せやご相談がございましたら、お気軽にお電話ください。メールでも受け付けております。

アミティエ行政書士事務所

03-6794-9462

〒167-0054
東京都杉並区松庵3-35-23

(業務エリア)
東京都内(新宿区・杉並区・中野区・渋谷区・品川区・港区等)・神奈川県・千葉県・埼玉県・全国対応可