入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

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資格外活動許可申請

こちらでは、資格外活動許可申請についてご案内いたします。

留学生で働くことを希望されている方や、在留資格の範囲で活動されている外国人でその範囲を超えて働きたい方は、許可を得ればそれらの活動をすることが、可能になります。

当サポート室では、親切丁寧にサポートいたします。

その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

資格外活動許可申請とは

日本に在留する外国人は、在留の目的に応じて付与された在留資格をもって在留し、その在留資格に定められている活動を行うこととされています。 そして、当該在留資格とは異なる収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動禁止されています。

ただし、臨時的・副次的に収益活動を行うことを一切禁止するというのではなく、資格外活動許可の申請という制度を定め、あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人には、それにより許可された収益活動をすることが認められれています。

資格外活動許可申請とは、資格外の活動をするための手続きです。

なお、在留資格「留学」で在留する留学生に限り、上陸時に資格外活動許可の申請を行うことができるとされています。

 

資格外活動許可申請が許可されるケース

資格外活動の許可は、それを行うことによって、本来の在留活動が妨げられなないこと、また、臨時的に行おうとするその活動が適当と認められることが条件とされています。

(単純労働や、風俗関連業務などは、不適当とされることが予想されます。)

<用語の説明>

風俗関連業務 :  客に遊興・飲食などをさせる営業の総称。たとえば、スナック、キャバクラ、バー、クラブ、キャバレー、ダンスホール、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど。

資格外活動許可申請が不要なケース

  • 「教育」の在留資格で学校勤務をする外国人が、民間会社の依頼で講演を行い、臨時の謝金を得る場合。
  • 「留学」の在留資格で大学に在籍する大学4(または5)年生の外国人が、その大学との契約に基づいて教育または研究を補助する活動を行い、報酬を得る場合。

これらは、規制から除外されています。
収入も、臨時のものであれば規制対象とならず、また、学生が学内で教授の補助をして得る収入についても免除されるとされています。

<用語の説明>

教育 : 日本の小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校、または、各種学校、もしくは、設備、および、編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。

在留資格詳細はこちら

資格外活動の事例

  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を持っている外国人が、認められた活動以外で報酬を受けて就労をする(風俗営業等関連業務に従事することは認められません)。
  • 「家族滞在」「留学」の資格を有する方が、アルバイトで収入を得る。

などは違法な就労ですが、資格外活動許可を受けることで適法な就労となります。
入管に申請し、「本来の活動の妨げにならず、かつ、適当」と判断されれば許可され得ます。
週に28時間を超えない範囲で働くことができます。

なお、規制の対象は「就労活動」だけですので、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する方が、日中は雇用先で勤務しつつ夜は大学に通って勉強するなどの場合、大学で学ぶことは「技術・人文知識・国際業務」の資格に適合する活動ではありませんが、収入を伴う活動(就労活動)ではないので資格外活動許可は必要ありません。

<用語の説明>

家族滞在 : 在留資格の1つで、一定の在留資格をもって在留する者(技能実習を除く)の扶養を受ける、配偶者、または、子として行う日常的な活動。

在留資格詳細はこちら

当サポート室では、資格外活動の許可が無事に受けれるよう、全力でサポートいたします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

サービス料金

基本料金表(税込み)
 サービス内容サービス料金収入印紙代
資格外活動許可申請34、000円---------

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

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