入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

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経営・管理ビザとは

こちらでは、『経営・管理ビザ』新規取得更新についてご説明いたします。

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。

このページでは、『在留資格』のことを『ビザ』と表現しています。

本来『ビザ』とは、『査証』(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され推薦状のようなもので、上陸の許可を受けると使用済みになる)のことで、在留資格とは関係ありません。しかし、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」が使われることが多いため、当ページ内では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現しています。

『査証とビザ(VISA)』はこちら

経営・管理ビザとは

経営・管理ビザ」とは、日本で貿易その他の事業の経営を行い、または、当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことです。「経営・管理ビザ」は、就労ビザの一つです。

2015年4月1日施行の入管法により、以前は「投資・経営」ビザとよばれていたものが、「経営・管理」ビザになりました。以前は外国による投資(外国資本との結びつき)が前提となっていましたが、この改正により、外国資本との結びつきに関する要件がなくなり、これにより、国内資本企業の経営・管理を行う外国人にも「経営・管理」ビザが付与されるようになりました。

しかしながら、このビザは非常に申請リスクの高いビザといえ、注意が必要です。

手続きが終わっても、必ず「経営・管理ビザ」が取得できるわけではなく、会社設立の準備を行い、資本金の支払も完了しても「経営・管理ビザ」が許可されないということもあります。

 

『経営・管理ビザ』でできる主な業務内容

会社経営者、会社管理者(代表取締役、取締役、監査役、部長、支店長、工場長など)

 

上記の役員に該当しており、かつ、会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を実際に持っているかどうかがポイントになります。

 

国内資本でも、外国資本でもOK

2015年4月1日施行の入管法により、以前は「投資・経営」ビザとよばれていたものが、「経営・管理」ビザになりました。それ以前は外国による投資(外国資本との結びつき)が前提となっていましたが、この改正により、その要件がなくなりました。これにより、国内資本企業の経営・管理を行う外国人にも「経営・管理」ビザが付与されるようになりました。

 

会社成立前でもOK

これまでは、法人が成立した後にしか申請でず、「投資・経営ビザ」の申請の際は、その会社の謄本の提出の必要がありました・・・・法人が成立した後にしか申請できなかった

法人を成立させるためには、資本金の払い込みのための発起人名義の銀行口座が必要となり、銀行口座を作るためには日本に住所が必要でした。このため、住所登録に必要な在留カードが発行されない3ヶ月以下の在留期間(短期滞在ビザ等)では、銀行口座が作れず、一人で法人を設立することができない状況でした。

これが、「経営・管理ビザ」の在留資格認定証明書交付申請では、まだ法人が成立していない場合は、法人の登記簿謄本に代わって、定款等の事業開始が明らかになる資料を提出することで、「経営・管理ビザ」が取得できるようになりました。

 

『経営・管理ビザ』在留期間

「経営・管理ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月です。

ビザの在留期間は、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、経営または管理を行う会社や事業の規模や安定性などによって、入国管理局が総合的な審査を行った上で決まります。希望する在留期間の許可が下りるというわけではなく、会社の性質や規模にもよります。新規で会社を設立して事業を開始する場合は、「1年」になるケースが多いようです。

 

在留期間『4ケ月』の意義

まだ法人が成立していない状況で「経営・管理ビザ」を申請し許可が下りた場合、入国後に法人登記の手続きやその後の準備等が行えるよう、2015年4月の法改正により、4ケ月の在留期間が設けられました。

これにより、在留期間が3ヶ月を超えるため、「経営・管理ビザ」の在留資格で在留カードが発行されるため、住所登録が可能になります。そして、自分個人名義の住民登録や銀行口座の開設が可能になり、自分一人で会社設立を行うことが可能になります。

 

『経営・管理ビザ』の取得要件

1.新たに投資して事業の経営を行う場合

 

① 申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること

不動産登記簿謄本賃貸借契約書などの資料を入国管理局に提出する必要があります。

 

② 500万円以上の投資があること、または、2名以上の常勤職員がいること

 <500万円以上の投資をすること>

 新規事業に対して、ただ500万円以上を投資すればよいというわけではなく、その投資金額は、誰がどのように調達したのかを説明することが重要になります。

<2名以上の常勤職員を雇用すること>

 この常勤職員は、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません。

 

③ 事業内容が実現可能であること、および、安定性・継続性があること

 これらを証明するには、具体的な事業内容や収支見込みなどを説明した事業計画書が必要となり、継続して500万円を投資し続けていることがわかるような計画にします。

 

④ 実際に経営を行うこと

会社の業務執行権経営権(重要事項決定権など)の権限を持ち、実質的に経営を行う必要があります。また、他に従業員がおらず、全ての事業を自分で行う場合は、認められません。

2.申請人が事業の経営・管理に従事しようとする場合

 

① 事業の経営または管理について、3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること

 

② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

  (目安として、20万円以上といわれています。)

 

なお、事業の規模は、資本金500万円以上であることや、2名以上の常勤職員(日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を雇用していることが必要です。

 

『経営・管理ビザ』の更新

経営管理ビザの在留期間の更新を行う際、入国管理局は事業の安定性や継続性について慎重に審査されます。

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)更新の際、重要なことは、日本法人の決算状況です。具体的には損益計算書貸借対照表です。単年度が赤字決算であるから更新ができないということにはなりませんし、特に会社設立後1期は赤字になる場合が多いので、貸借状況等も含めて入国管理局は総合的に判断します。

なお、2期連続して売上総利益が計上されていない場合、または、2期連続して債務超過の状態が継続している場合には事業の継続性がないものと判断されることが多いです。

経営管理ビザの期間は通常1年間ですが、2期以上連続で黒字決算の状態が続いている場合には、3年間の経営管理ビザの発給を受けられることがあります。3年間の経営管理ビザの発給が受けられるかは、経営者の経歴、日本の在留状況、会社の規模や経営内容などを総合的に判断して決定されます。

また、経費削減を目的に、代表者の役員報酬を極めて低い水準にしてはいけません。月額で20万円程度は確保できるようにした方が得策です。

なお、事業の継続性についての判断指針(ガイドライン)については、外国人経営者の在留資格基準の明確化について(法務省入国管理局平成17年8月)を参照ください

 

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