入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

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就労資格証明書交付申請

こちらでは、就労資格証明書交付申請についてご案内いたします。

就労資格証明書を取得することにより、外国人の方が日本で働けることが明確にされ、本人とっても雇用主にとってもメリットがあります。

当サポート室では、親切丁寧にサポートいたします。

その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

就労資格証明書交付申請とは

日本で仕事をしようとする外国人が、働くことのできる在留資格を有していること、または特定の職に就くことができることを証明する文書で、法務大臣が発給するものです。

この証明書は、外国人がすでに有する在留資格に基づき発給されるものです。

 

就労資格証明書を取得する意義

外国人を雇用する企業などでは、旅券在留カードに記載されている内容だけで、その外国人が就労できるのかどうかを見極めることは、簡単ではありません。

 このため、就労可能な外国人が、企業側から就労可能かどうかが疑わしいという理由で就職を断られたり、企業が就労できない外国人を雇い法律違反を犯すようなことを防止するために、在留外国人から申請があれば、その旨を証明する 就労資格証明書 を交付するようにしています。

このように、この証明書をもっていれば、本人にとっても、雇用主にとっても、大変有益なものとなります。

<用語の説明>

在留カード :  (一定の者を除く)90日を超えて日本に在留する中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるカードのこと。

就労資格証明書に関する留意事項

  • この書類の交付申請はあくまで任意のものです。雇用主側は、外国人がこの証明書をもっていないことを理由として、不利益な取り扱いをしてはなりません。

 

  • 就労関係の在留資格を有する方が、まだ在留期間が残っている間に同業種への転職をするような場合は、就労資格証明書交付申請を行ったほうが得策です。 転職先の業務が、現在の在留資格の活動内容に適合しているかを審査してもらうようにします。その後、在留期間更新許可申請の際にこの証明書も一緒に提出すればほぼ確実に更新は許可されます。

在留期間更新許可申請の際、この証明書がないと、審査が慎重になり時間がかかるケースが多いようです。

 

当サポート室では、就労資格証明書が無事に取得できるよう、全力でサポートいたします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

サービス料金

基本料金表(税込み)
0 サービス内容サービス料金収入印紙代
就労資格証明書交付申請転職など事情変更あり48、000円

 

1、200円

事情変更なし34、000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

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