入管ビザ(在留資格認定証明書・変更・更新・永住・在留資格取得・資格外活動・就労資格証明書・短期滞在・再入国)・帰化申請・日本国籍取得手続き・外国人の会社設立・外国人の雇用・外国企業の対日投資・海外在留日本人の永久帰国サポートなど、国際業務専門。

外国人入管業務・ビサ申請・帰化申請など
海外在留日本人永久帰国サポート 

東京入管・永住、帰化申請サポート室

アミティエ行政書士事務所
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『アミティエ』とはフランス語で『友情』の意味を表します。
 

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外国人の雇用

こちらでは、外国人の雇用についてご案内いたします。

外国人の方を雇用する場合は、入管手続き雇用管理などに関して、正しいルールに基づいて行う必要があります。

当サポート室では、外国人の雇用を希望される企業の方に対して、親切丁寧にサポートいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

外国人を雇用するときの注意事項

不法に在留している外国人が就労している場合、その本人が退去強制(強制送還、国外追放)されるだけでなく、雇用主も厳しく罰せられます

このため、正しいルールに基づいて、雇用のための手続きをしなければなりません。

また、入国管理局への申請が不許可になったり、許可までに時間がかかったりすることもあるため、計画的に進める必要があります。

外国人の雇用については、労働基準法や健康保険法、社会保険に関する法律など日本人と同様に適用されますが、以下のようなルールがあります。

<用語の説明>

退去強制 : 日本に在留する外国人について、日本にとって好ましくない理由があれば、その者の在留を拒み、強制的に国外に追放すること(強制送還とか国外追放とも言われる)。退去強制になると、5年間(2度目以降は10年間)日本に入国できなくなる。

 

外国人を雇用するときのルール

1.就労可能な外国人であること

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、日本で就労活動が認められています。

企業・事業主の方は、外国人の方を雇い入れる場合には、外国人の方の「在留カード」などにより、就労が可能な在留資格を有しているかどうかを確認してなければなりません。

就労が可能なビザの説明はこちら

<用語の説明>

在留カード :  (一定の者を除く)90日を超えて日本に在留する中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるカードです。

在留資格詳細はこちら

.よく利用する入管手続き

・海外からの呼び寄せる場合   :   在留資格認定証明書交付申請

・在留資格(ビザ)更新の場合  :   在留期間更新許可申請

・在留資格(ビザ)変更の場合  :   在留資格変更許可申請

既に日本にいる外国人留学生を雇用する場合には、「留学」から就労可能な在留資格
(ビザ)などへの変更が必要になり、在留資格変更許可申請を行います。

3.雇用管理の改善と再就職援助の努力義務

外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識、及び、求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(雇用対策法第8条)
 

事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、雇用対策法に基づき、厚生労働大臣が定める「サイト内リンク外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。  

外国人雇用のルールに関するパンフレットはこちら

4.外国人雇用状況の届出について

雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人※を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(雇用対策法第28条)。

※ 日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。
外国人雇用状況の届出方法については、該当する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式や届出事項、届出期限などが異なります。

外国人雇用状況の届出の詳細はこちら

<用語の説明>

外交 : 日本政府が接受する外国政府の外交使節団、もしくは、領事機関の構成員、条約、もしくは、国際慣行により外交使節と同様の特権、及び、免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。

公用 : 日本国政府の承認した外国政府、もしくは、国際機関の公務に従事する者、又は、その者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。

特別永住者 :  第2次世界大戦終戦前から引き続き居住している在日韓国人・朝鮮人・台湾人およびその子孫の在留資格。

在留資格詳細はこちら

5.基本的な考え方

特に、初めて外国人雇用を検討されている場合は、厚生労働省の、外国人雇用の基本的な考え方外国人雇用対策を参照ください。

 

当サポート室では、お客さまそれぞれのご事情を詳細にお聞きして、お客さまのご希望がかなうよう、全力でサポートいたします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

サービス料金

基本料金表(税込み)
 サービス内容サービス料金収入印紙代
外国人の雇用案件に応じて別途-------

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

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